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自分で年金、健康保険を払わないといけないパート労働者
パートでも、正社員の4分の3以上の勤務時間、日数があれば年金、健康保険を自分で払わないといけないのですよね。 では、勤務時間、日数が少なくて(正社員の2分の1)年収が130万円以上の場合は? もちろん自分で払わないといけないのでしょうか? すみません、くだらない質問で・・・
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パート・アルバイトで日数の要件に満たない場合でも、事業主が許可すれば、事業所で払う事も可能です。ただし、強制加入ではありません。 下記アドレスも参考となります。
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パートで、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えて、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3以下の場合は、本人が、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 この場合、国民健康保険料は前年の収入に基づいて保険料が決り、国民年金は月額13300円と決っています。 130万円以下であれば、配偶者の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になれます。
お礼
ありがとうございます。やはり、払わなければならないのですね。国民年金13300円は痛いです・・・
- PAPA0427
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そうですね。 年収が多い場合は、ご主人がおられると仮定すると、ご主人の配偶者控除なんかが少なくなります。ご主人の税金面で普通より損をすることになります。 年金や保険とは関係ないです。ですからあなたの年収がいくら多くても、ご主人の保険加入する事ができます。ご主人が会社員であれば、3号扶養になるのかな?ちょと忘れましたが。年金は基本的にその方の年金となりますので、かけられる人はかけているみたいです。 そこは、ご収入と、将来設計に関わってきますので、ご検討の上お決めください。 また、社会保険の加入資格の要件に満たない場合でも、#1さんが仰るように事業所(会社)によっては加入OKのところもあるようです。
お礼
ありがとうございます。私の年収が多くても、主人の保険、年金(第3号)に入ることが出来るのですか??それは嬉しいです。 うちは、配偶者控除はあまり考えなくてもいいのです。主人はサラリーマンですが、収入が低いので、子供達だけの扶養で、税金はほとんど0です。
お礼
ありがとうございます。基本的に正社員の2分の1しか勤務時間がなく、収入が130万円を超えるときは国民年金、国民健康保険に入らないといけないのですね。ショック。