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不動産会社名義のままの自宅前の位地道路、社長死亡。責任の所在は?清算人も管財人もいません。
自宅前の袋小路の道路(私道)のことです。位置指定道路ですが、分譲した不動産会社の名義のままになっていることが先日判明。自治体への寄付とのことで分譲地を購入。購入してから数年後、その不動産会社社員(社長の娘)が寄付の手続きの一環(事前協議書書類作成)としてその位置指定道路を使用する6軒の署名捺印を求めて提出しました。そこで我々は寄付が完了したものと思っていたのです。 事前協議書作成の段階で一部に規格に沿っていないところがあり、そこを修正してから受理とのことだったらしいのですが、その間に不動産会社社長が死亡したようです。調べてみると負債が多く、相続人である娘は相続放棄し別の不動産会社を設立しています。幸いなことにその袋小路の私道には抵当権はありません。ただ、清算人も管財人もおらず、市に寄付するにも名義は会社社長のまま。会社自体がないのでどうしようないのですが、社員であった娘に何らかの責任ある行動を取ってもらう方法はないでしょうか?我々はどうすればよいでしょうか?アドバイスをいただけませんでしょうか?
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- isizuchi
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「位置指定道路」は私道ではありますが、位置指定道路の認定を受けていれば、建物の立替等の場合や水道や下水道の管の敷設工事などには、道路の所有者の承諾の印鑑は不要です。 つまり6軒の皆さんの専用道路として使用するものです。ただ、市町村に寄付ができていないということは、道路の補修等は、皆さんの負担で修理することになります。 私の在住する市では、「位置指定道路」は寄付を申請しても、市が受け取りません。市の管理道路となれば、市の負担で補修をしなければならなくなり、財政上負担が増加するからです。 今年になって、「開発道路」は通り抜けができる場合に限り市が受け取ってくれます。 それと金融機関も「位置指定道路」は担保には取りません。道路としてのみ使用するものですから。通常の使用であれば、特に不都合は生じません。ただし、区画を変更したりする場合は、道路所有者の承諾が要ります。 しかし、当該物件は既に法人が解散しており、承諾印を貰おうにも、存在していないわけです。私の所在地の市では、このようなケースの場合 法人が解散している証明となる書類を提出すれば、認可してくれます。 私の自宅の道路も「位置指定道路」です。しかも所有者の造成会社は倒産して存在しておりません。全く同じケースです。 通常の御使用なら特に問題はありません。しかし、道路が傷み補修をしなければならない負担はデメリットとして残ります。
お礼
isizuchiさま ご丁寧な回答ありがとうございます。早速、自治体に「法人解散の証明」があれば許可してくれるか再度問い合わせてみます。 金融機関も担保としないとのこと、ご回答いただいてなんだか肩の荷がおりた気がします。本当にありがとうございました。弁護士に相談して裁判とかになるかも?という意見の方もおり、気持ちが落ち込んでおりました。