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違いがわからな~い
不動産の知識を勉強しているのですが、いまいち私道の開発道路と位置指定道路の意味を教えて下さい・・・お願いします
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noname#11476
回答No.1
位置指定道路(建築基準法43条1項5号) 基本的に私道です。ただし、その通行利用権をその地主が他に人に保障している道路と考えてください。位置指定の届けは地主が承諾しないと出来ません。が一度位置指定されると地主でも勝手に取りやめには出来ません。 開発道路(法43条1項2号又は4号) 一応私有であり、また私道なのですが、都市計画法その他の法律に基づいて作られた道路であり、「公道」になる運命を背負った道路です。特に4号は2年いないに公道になる予定のものです。2号は宙ぶらりんの道路です。 (私有<->公有は土地の所有関係、私道<->公道は、簡単に言うと公共用の道路として地方議会の認定、指定を受けているかどうかという違いです。) では。