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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人死亡前に取り損ねた道路通行料の請求)
被相続人死亡前に取り損ねた道路通行料の請求
このQ&Aのポイント
- 被相続人が死亡する前に未回収の道路通行料がある場合、相続者が支払う必要があるのか疑問です。
- 相続した貸家の前の道路は、相続者ではなく別の会社の所有物でした。
- 相続手続きが終わってから相続人代表の弟の不動産会社に預けられていた家賃から、未回収の通行料が差し引かれた金額が送金されてきました。この通行料の支払い義務について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>夫曰く、所有者の変わった者に前の所有者の支払を要求するのは筋が違うと怒ります。 それはそうかも知れません。 しかし、母が弟の会社との契約が、そのようになっていたのかも知れません。 それならば、夫の言い分は違ってきます。 そうかどうかは契約書によりますが、口頭でも有効です。 なお、「家の前の道路が私の相続ではなく」と言うことで囲繞通行権がありそうですが、そうだからと言って、無料で通行できる訳はないです。 道路でも、所有権を侵害しているとして「通行料相当の損害金」の支払い義務はあります。 今後、争いのないよう書面で残していた方がいいです。
その他の回答 (2)
- yamato1208
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回答No.2
その道路を通行しないと、家屋には入れないのでしょうか? その場合は、通行権がありますから有料と言うのはおかしいですね・・・
質問者
お礼
ありがとうございました。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1
>夫曰く、所有者の変わった 違う、相続したんです >預り金の家賃から道路通行料 常識で考えれば、怒るような金額じゃないと思いますが? 弟さんの会社に、21年度以前の支払い明細と、通行料の支払いに関する契約書 を見せてもらえばいい 未回収分については、きちんと請求書をもらうこと 来年以降も支払いが続く訳ですから、今のうちにきちんとしておくべきです また、通行料に支払いが必要なのか? 請求の根拠をしっかり把握しておいてはどうですか?
質問者
お礼
ありがとうございました。今後のために未回収部分についての請求書をもらう事、請求の根拠をしっかり把握しておくようにします。
お礼
ありがとうございました。契約書の大切さを学びました。
補足
皆様、ありがとうございました。言葉が足りなくてすみません。貸家は囲繞地にあり、公道に出るには、道路所有者の道を通行しなくてはなりません。1ヵ月の家賃9万円に通行料8千円です。過去にさかのぼって2年分を一方的に差し引いた金額を入金してきたので、このような事が許されるのかと思いました。 きちんとした契約書を交わしておくようにします。