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区画整理地内に同じような条件の袋小路に住んでいても、土地が道路の予定地
区画整理地内に同じような条件の袋小路に住んでいても、土地が道路の予定地になって移動する場合は、多額の保証金を貰い、整備された公道に面して移動出来るが、そのまま残されると個人で整備条項に合うように私道を広げて、位置指定道路にしなければいけないのでしょうか?
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補足1 >移動して使用する事の無い家を含めた4軒で按分して清算金で支払い、今後4軒で管理するように言われました。 区画整理上 位置指定道路(基準法上の道路)であっても 区画整理法上は普通地扱いになり 公共用地の扱いにはできません。 換地清算金が発生しないのは 事業計画上の 公共用地だけです。 以上。
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- dr_suguru
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現在区画整理中で 同様な差し込み道路のある 事業の運営をしていますが 差し込み道路自体は 区画整理法上の 道路にはなりませんが 事業完了時(換地処分後)に 道路法の認定(建築基準法42-1-1) することにより 接道違反にならないように 指導しています。
補足
10年程前に家を新築する際、4軒の共有者の同意を得て位置指定にしました。 その時、4mの私道4m20cmにして位置指定道路にしました。4軒で共有していますが1軒移動して、私道の権利を持たない人が仮換地指定により移動してきました。 そして、新しい道路が出来たことにより私道の依存度が今までと変わってしまいました。 新築の時ライフラインの引き込みを妨害され苦労しました。 事業も終わりに近づき、今後の事について相談に行きました。すると位置指定道路にした時広げた20cm分を、移動して使用する事の無い家を含めた4軒で按分して清算金で支払い、今後4軒で管理するように言われました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
現在区画整理中で 同様な差し込み道路のある 事業の運営をしていますが 差し込み道路自体は 区画整理法上の 道路にはなりませんが 事業完了時(換地処分後)に 道路法の認定(建築基準法42-1-1) することにより 接道違反にならないように 指導しています。
お礼
回答有り難う御座いました。
- char2nd
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位置指定道路の基準に合うような拡幅を行うかどうかは、土地所有者の判断によるでしょう。ただ、そのために必要な土地が区画整理によって確保されている必要がありますけどね。宅地としての用地面積は減歩率によって決まりますから、仮換地指定後の用地の形状によっては通路部分が位置指定道路に出来るほどの幅が確保されない場合もあります。通路部分の幅は接道義務を果たせるだけの幅があればよいので、必ずしも4m以上の幅が与えられるとは限りません。通路部分の幅を広げれば、減歩の関係でその分だけ建物周辺の敷地面積が減ることになります。保留地の一部から分割して購入するという手もありますが、その通路を使用するのが1件のみである場合は必ずしも位置指定道路にしなければならない法的義務は発生しません。 ちなみに、「保証金」ではなく「移転補償金」ですね。立て替えなど行う場合は、その建物の築年数によって実費から割り引かれますから、不足分は自費でまかなう必要があります。補償金のみで立て替えが出来るわけではありません。
お礼
システムが良く理解できて無くお礼が遅れて申し訳ありませんでした。 有り難う御座いました。
補足
早速のアドバイス有り難うございます。 確かに移動した人達は、補償金のみで家は建て替えられないと思います。 市の対応があまりにも目に余るものがあり、少し感情的になってしまいました。 補償金のことはともかく、予算の都合でそのまま残され私の所の私道は、区画整理の事業の一環として整備して、宅地が仮換地指定をされて建築ができるのかと思っていました。しかし仮換地指定はされても道路は私道のまま残され、私道の仮換地の審議会の手続きから関わり仮換地指定を受け、半年近くかかって位置指定道路にしました。 今後残される問題に対して相談に行くと、位置指定道路にした時に広げた分を自分達で負担して、管理すると言われました。 公道に面して仮換地するとある区画整理で、袋小路でも道路予定地ではない所は、予算の都合上残して行う整備法とはいえ、以前同じような袋小路に住んでいた人達が整備された公道に移動しているのに、どうして広げた分まで自分達で買いたして、管理しなければならないのか納得いきません。
受益者負担ですから。
お礼
回答有り難う御座いました。
お礼
早速の回答有り難うございました。 事業に関わっている方のアドバイスは貴重で助かりました。