- ベストアンサー
位置指定道路
位置指定道路はいわゆる私道とかいてありますが 位置指定部分はその近辺の方の持分?になるのですか? 分譲地に入るのには位置指定道路を通ないと入れませんが 通るのに許可はいりますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的には、一敷地を不動産屋が元の土地所有者から販売用土地として購入し、分譲販売する為に分筆(区画)するときに、道路(公道私道を問わず)に2m以上(4Mの場合もあり)接していないとその土地に建物を建てることが出来ません。販売戦略上やむを得ず私道をつくり、その私道に面している土地に所有権も含めた形で販売しているため、質問者さんのいう”近辺の人”が共同所有者になっています。 しかしながら、レアケースとしては何らかの理由でこの土地(道路)の部分だけ販売元の不動産屋さんの所有であったり、元の地主の所有であったりしているケースもあります。 土地を購入するときには、○○坪(内私道負担分○○m2)というような表示(提示)が必ずなされますからそれでわかると思います。 次に、この位置指定道路(私道)を通るのに許可が要るか否か?ということですが、微妙な問題を残しております。私道の持分を質問者さんが所有しているのであれば問題はさほどおこりませんが、所有権を持っていないと問題が発生する可能性が高いです。 民法上、所謂公衆道路という扱いになるので、所有権の有無に関わらず通行することは誰の許可も要りません。この通行の意味は、通常の生活をする上でという意味であって車の通行を認めているわけではありません。所有者が意地悪して人が通れるぐらいのスペースを残し柵をされても文句は言えないことになります。 したがって、道路の共同所有権を持たない場合であれば、その所有者から道路を利用する許可証みたいなもの(所謂念書)を書面による許可を得ておく必要があります。 まとめ、 一番よいのは、道路そのものが所有権を市に移管されている。(袋小路道路は通常は引き取ってくれませんが) 2番目は、少なくともその道路を共同所有している。 3番目は、道路の所有権は無くとも念書で利用する権利を確保している。 最悪なのは、所有権も無く、無断(書面にしていない)で利用しているケースです。 PS:言うまでもありませんが、公道に接しているのが一番ですよ!
その他の回答 (2)
法務局にいって公図を確認し、道路部分に当たるそれぞれの登記事項証明書をとれば所有者がわかります。 でも、公図1枚500円、証明書1件500円なのでたくさん所有者がいると費用がかかります。 近所の方2,3人に聞いてみるという方法がいいかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 新しい家ばかりではなく古くからの家も何件かありますので・・・ 位置指定道路を共有するとして土地代金以外に何かかかりますか? 素人質問で本当に申し訳ありません。
- f_attck
- ベストアンサー率33% (40/118)
私道ですので、所有者は隣接する土地の所有者と同じと思います。 通るのに許可はいりません。道路ですので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先日もご回答頂きありがとうございました。 こちらからのお礼で申し訳ございません。 参考URLありがとうございました。
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 大変わかりやすくご説明していただきありがとうございます。 ロ型になっており(右部分が公道)通り抜けられる物件ですが 一方の道の曲がり角付近は狭く我が家の車では曲がれません。 軽自動車なら曲がれるそうです。 『しかしながら、レアケースとしては何らかの理由でこの土地(道路)の部分だけ販売元の不動産屋さんの所有であったり、元の地主の所有であったりしているケースもあります。』 不動産やさんに聞かずに調べる方法はありますか? 私道負担分って記載はないと思いました。