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会社名義の不動産について

私の父方の祖父が急逝しました。 祖父は有限会社の社長をしておりました。 現在、父と母は祖父の有限会社名義の土地に家を建てて 住んでいます。 後継者はまだもめているので誰になるかは決まっていませんが、少なくとも父がなることはありません。 恐ろしいことに、祖父の亡き後に後妻がいることが発覚し、かなりもめています。 父は遺産はいらないが、現在の住まいに住み続けたいとのことです。 恐れているのは、 ●会社の土地なので、それを担保に新社長が借金して返済が出来なくなったとき、カタとして取り上げられ、住居を失うのではないかということです。 素人なりに調べたのですが、建物は父の名義で登記されているので所有権を行使できるのではないかと思います。 ただ、後妻を始め、新社長となる一族に疎ましがられているので、土地を遺産相続としてもらうことができれば家もろとも売ってしまい、静かな場所にいきたいと思っているようです。 しかしながら、土地の名義はなくなった祖父のものではなく、有限会社のものなので、今回の遺産相続には当てはまらないのではという考えです。 祖父は有限会社に多額の資金をつぎ込んでいたようですがかなりの倹約をしていたため、隠し財産があるのではないかと思われます。 目に見える財産はすべて有限会社名義になっており、現金は全て後妻が管理しているようです。 父と母は生計のために現在その有限会社で仕事をしているのでできれば穏便に相続を済ませることができればと願っています。

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  • mahopie
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回答No.2

有限会社の出資持ち分(株式会社の場合の株式に相当)が祖父の相続資産になりますので、祖父個人名義の預金・株式・不動産・その他資産に加えてこの有限会社持ち分の資産評価を行った上で、法定相続割合(配偶者1/2:子供1/2の人数均等割り)をベースにどの資産を誰が相続するのか、という相続人間での協議が必要になります。出資持ち分を過半数割合相続すれば、間接的に有限会社を通じて会社保有の資産を確保する(当然負債も負担する)という考え方になります。 父親が祖父の資産の中から現金を集中的に相続して対象土地を会社から相応額で買い取る、と考えるのであれば、新経営者(父親なり第三者なり)を選任して、当該会社と父親との間で対象土地の使用契約・対象土地の購入契約を締結すれば自宅に引き続き居住する権利を確保する事が可能になります。(父親が取締役になった場合に利益相反の問題がありますが一旦無視しておきます) 父親以外の新経営者が既に決まっているようなら、父親としては相続で確保した有限会社持ち分を新経営者に譲渡(売却)することの条件に当該土地を会社から購入する、といった交渉も可能になると考えられます。この場合には新経営者は、出資持ち分を自分に集約できるという経営上のメリットがあることから全体の金銭評価が適切に行われれば、十分に見通しが効く展望ではないかと考えますが、全体の条件が不明ですので可能性の提言というレベルに留めます。 父親が会社に対する発言権を確保したいと考えるのなら、相続した出資持ち分を売却する、出資分以外の相続資産を集中的に相続するという考え方はできませんので、自宅確保との優先・劣後の問題かと考えます。「父は遺産はいらないが、」とか「できれば穏便に相続を済ませることができれば」と考えるのではなく、積極的に自らが有利な形で遺産相続をした上で会社の新経営者との仕切りをつけないとご意向のような形にはならないと考えて下さい。(トラブルをけしかけているつもりではないですが)

naueru
質問者

お礼

急逝したばかりなのでまだどれほどの財産が残っているかわからない状態です。 母によると元々は小さい会社だったので、出資金と言っても微々たるものだそうなので、会社の出資金からの相続はかなり難しそうです。 ですが、なんとか権利を行使して土地はきちんといただきたいと思います ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.3

#1です。  その月額1万円が地代であるという認識が両者にあれば契約書がなくとも賃貸契約があるとみなされますが、社内の第三者がそのことを熟知し、証言してもらえるほどでなければ危ないといえます。あれは地代ではないとだれかが主張しはじめるかもしれません。現在の地位を利用して早めに賃貸契約の存在をはっきりさせておいた方がよいと考えます。  #2さまご回答のように相続した出資持分を背景に権利を行使するには十分な知識と戦略が必要だと思います。そして、その会社で生計を立てているということは重大な意味があります。お父様がされることではありますが、専門家に相談の上で進めてください。

naueru
質問者

お礼

地代は給与から天引きになっていますが、給与が現金支給なので、はっきりした証明は難しいそうですが、社内の第三者もこのことを知っているので証言はしてもらえそうです。 今のうちになんとか賃貸借契約があることを立証するものを見つけたいと思います。 ありがとうございました。

  • nta
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回答No.1

 会社の財産を相続することはありませんから、有限会社から土地を買収するか会社との間に土地の賃貸契約を結ぶことが最優先であると見られます。賃貸料を支払っていない場合には使用貸借とみなされ、いつでも建物を撤去して明け渡すことを請求されかねません。  有限会社との契約をうまく実現するために遺産相続の権利をフル活用するべきです。

naueru
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 使用貸借については、借地人の権利がほとんどないため、それを恐れています。 ちなみに、賃貸借契約にあてはまるかどうかはわからないのですが、毎月地代として1万円を納めているようです。 契約書類はなく、会社給与から天引き、ないしは手渡ししているものと思われますがまだ確認はしておりません。 この場合も契約書などがなければ使用貸借とみなされるのでしょうか?