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固定資産税が払えない!
お世話になります。 父の死に伴い、幾ばくかの土地建物を相続しました。 しかしながら、固定資産税を払う余裕などありません。 田舎を捨てて都会に出てきているので、 相続した土地建物には既に住んでいません。 勿論帰郷する気もありません。 有大抵にいえば、手放したいと考えています。 しかし土地柄どうも売却できるとは考えにくいのです。 そこで、固定資産税(今回は払うべき?)を払わず、 且つその不動産を手放す方法はありませんでしょうか? 尚、相続放棄をすれば、銀行預金等全て放棄することになり、 それでは葬式代もおぼつかなかったので、 その分を相続するために全ての放棄をしませんでした。 お詳しい方、ご回答下さいませ。
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- toshiki229
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すでに銀行預金を相続しているようですから単純相続となっており相続放棄はすでにできませんね。 まず、固定資産税を払わない方法はありません。 物納は基本的に相続税だけですから、固定資産税では無理です。 相続した時点で納税義務は承継されますから、相続登記しなくても納税義務はあります。 ところで法定相続人はあなただけですか? もし、他に相続人がいてそちらの不動産に興味のある方がいたら、その人を代表相続人にして役場に届けましょう。 そうすれば、納税義務はありますが、具体的な通知などは別の相続人に行きますよ。 ただし、相続人があなただけなら、残念ながら、売却してしまうしかないですね。 相続なら長期譲渡の適用でしょうから、相場より低めにして、さっさと売却されることお薦めします。
- okiraku777
- ベストアンサー率51% (18/35)
固定資産税は1月1日の所有者に課税されます。 したがって、ご質問からは、最近のことと推測されますので、 今年度の分は、相続人たるご質問者様が納めなければならないでしょうね。 さて、次年度からのことを考えれば、不動産を手放したいのでしょうから、売却するか寄付するか、早く不動産を手放せば、固定資産税は課税されません。
固定資産税は標準税率が1.4%ですから、市町村にもよりますが、税額の約70倍が固定資産税評価額であり、固定資産税評価額は一般的に時価の7割程度といわれているので、結局、その資産は固定資産税の百倍程度の価値があると評価されているわけです。 ですから、払うことができないほどの固定資産税がかかる不動産なら、十分に売却可能ではないかと思います。 あるいはその不動産で物納、すなわち固定資産税を払えないかどうかを役所に相談してみてはどうでしょうか。