- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と固定資産税)
相続放棄と固定資産税
このQ&Aのポイント
- 相続放棄と固定資産税についての解説
- 相続放棄による固定資産税の免除についての注意事項
- 相続放棄後の建物管理人の問題について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続人全員というのは亡くなった父母の子供のことを指しておられると推察します。兄弟皆が相続を放棄すると祖父母が相続人になります。祖父母が皆なくなった場合はなくなった人の兄弟姉妹、つまりおじさんおばさんが相続人になります。異父母であっても差し支えありません。その順で該当する人が滞納した固定資産税を含む負債を支払う義務が生じます。全く相続人がいないときは国有財産になります。相続を放棄した人はその土地について何の義務も負う必要はありません。
その他の回答 (1)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.2
「なかなか売れない」と書いておられますが、それは高く売ろうとするからではないですか?。一番の方法は、隣接地所有者に安く(固定資産課税台帳価格を参考に)かっていただけないか話をしてみてはいかがですか?。
質問者
補足
買って下さるような方がいないという現実があるのです。 上物の取り壊し費用に結構お金が必要ですし。
補足
最初、兄が相続しておりましたが、亡くなり、その子供達が放棄した為、母が相続しましたが、又、他界しました。 現在、母の子供である私達と先に1度放棄した孫(子供がいます。)しか残っていない状態です。 母の兄弟はまだ2人残っていますが、その人達に支払い義務が生じてくるのでしょうか? 迷惑をかけたくありませんが、私達も支払えない状態です。