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不当利得返還請求後の事務処理を教えてください

はじめまして、よろしくお願いします。 昨年不当利得返還請求の裁判を起こし 短期借入金が0になり、更に数十万円返金していただきました。 その処理を教えていただきたいのです。 小さな有限会社ですので、毎年特に変わった処理もなく ちょっと詳しい方に相談する程度で、税理士さんにも頼んでいませんでした。 短期借入金の残高を0にする処理(勘定科目)と 返していただいた現金の処理も教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

裁判を起こした時の短期借入金残高をA円、返還された現金をB円とします。 〔借方〕短期借入金 A /〔貸方〕訴訟和解金 A+B 〔借方〕現金     B / 訴訟和解金は特別利益に計上します。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

払いすぎていた科目が『支払利息』であれば、会計的には、今期分は「短期借入金/支払利息」とし、前期分は「短期借入金/前期損益修正益」とすることが厳密な修正方法となりますね。 また、和解金(≒賠償金)の収入ということですが、この場合も特に科目を追加する必要もないでしょうから、『雑収入』でよろしいかと思います。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

詳しい経緯が分かりませんので想像の範囲ですが、不当利得返還請求ということなので、払いすぎていた分を返してもらうことになり、短期借入金がゼロになったものと思われます。 この場合でしたら、払いすぎていた科目を反対科目として、短期借入金を消すことになると思います。なお、前期分の費用でしたら、前期損益修正損益がふさわしくなります。 また、数十万円は賠償金でしょうか?この場合、計算方法が利息計算であるので受取利息、一方、利息計算であっても賠償金の性格を有するとして、雑収入とすることも出来ると思います。

hisaemail1972
質問者

補足

ありがとうございます。 払いすぎていた科目は『支払利息』なのですが ある経営指導(?)の方に、それは違うと言われたので困っていました。 損益修正損益となるのでしょうか・・? 数十万のお金は、払いすぎた利息としていただきました。 裁判は和解したので、賠償金というより和解金なのかもしれません。

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