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アルバイトの契約解除について
質問致します。私は現在、Aという会社内で、Bという下請け会社(Aの下請け会社)とアルバイト契約をして働いております。 アルバイト契約を交わしたのは、会社Bとであり、「雇用期間は30日」でとりあえず書面契約をしました。 しかしながら、私の勝手わがままな意見になるのですが、思っていた仕事内容とは全くかけ離れたもので、このアルバイトを辞めたいと考えております。昨日まで働きはじめてまだ2日です。 私が実際仕事をしている会社Aの所属長さんには2日間だけですけど、とても良くして頂いたので、「辞めたい」という事を電話でも言う勇気がありません。 この場合、辞める旨を伝えるのはアルバイト契約している会社Bのみで大丈夫でしょうか?また「雇用期間は30日」で書面契約したにもかかわらず2日間だけで辞める事は法律的に可能でしょうか? よろしくお願い致します。
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>辞める旨を伝えるのはアルバイト契約している会社Bのみで大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 >また「雇用期間は30日」で書面契約したにもかかわらず2日間だけで辞める事は法律的に可能でしょうか? 民法第628条により、php1234さんに「やむを得ない事由があるとき」は直ちに契約を解除することができますが、php1234さんに「過失があるとき」は会社に対して「損害賠償の責任を負う」ことになります。 [参考] 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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- neKo_deux
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> 2日間だけで辞める事は法律的に可能でしょうか? いろんな条件次第です。 > 思っていた仕事内容とは全くかけ離れたもので、 ・なぜ、そのように思ったのか? ・具体的に何の条件(賃金?勤務内容の中の何の作業?勤務時間?)がかけ離れているのか? ・今の職場で勤務を継続するには、何をどうしてもらえば可能か? など、具体的な問題解決のための努力を行った上で問題が解決しないのなら、やむを得ず退職する事が可能です。 問題解決しないのが質問者さんの責で無い場合には、会社都合の解雇として扱う事も可能です。 そうでない場合でも、やめる事は可能ですが、相応のリスクを背負い込みます。
補足
neKo_deux様、お返事ありがとうございます。ひとつお尋ねしたいのですが、相応のリスクとはどのようなものでしょうか?よろしくお願い致します。