• 締切済み

契約切れにともなう雇用切れについて

契約先の会社で常駐で設備管理を仕事をしていました。最初、アルバイトでの雇用で週2~3日働いていました。半年後、契約先の会社が、私の所属する会社を契約を解除することになり、辞めて欲しいと言われました。で、契約社員として今月いっぱいまでの期間の契約書にサインさせられました。契約書の控えはもらってません。 この場合、解雇予告手当はもらえるのでしょうか。また、半年を少し経過するので有休を買い取りしてもらうようなことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

解雇予告手当は支給されません。 会社側は雇用者を解雇する場合、解雇当日前より30日前に雇用者に 伝える義務があります。解雇を告げられた時にサインをしていますの で、あなたは解雇に同意したとなります。 30日以内であれば雇用者に解雇手当を支払う義務がありますが、既 に解雇に同意してサインをされていますので、会社側からは解雇予告 手当ては一切出ません。 確かに採用されて半年経過すれば有給休暇取得者となるので、雇用者 には有給休暇が与えられます。でも1週間に6日勤務している事が条 件ですので、週に2~3日では対象にはならないように思えます。 有給休暇には時効があります。2年を過ぎると2年以上の有給休暇は 自然消滅します。昔は自然消滅する前に日数に応じて換金されていま したが、今はそんな制度は無くなっています。 実際には半年で通常の勤務日数の半分程度ですから、会社側は半年と 認めるかが最大のポイントです。認めなければ雇用終了時に有給休暇 の取得権利者とはなりませんので、これは諦めるしかありません。 労働基準監督署に出向いても門前払いを喰らうだけです。

回答No.1

  1か月前の解雇通知なら解雇予告手当はもらえません。 解雇予告手当とは1か月以内の短期で解雇される時に1か月分の収入を確保するために支払われるものです。  

関連するQ&A