• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事前確定届出給与に関する届出書の書き方について)

事前確定届出給与に関する届出書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 事前確定届出給与の届出書を作成する際、具体的な臨時改定事由や生じた日を記載する必要があります。
  • 届出書には株主総会での決議内容や変更点を明確に記載することが重要です。
  • 国税庁の記載要領や関連する情報を参考にしながら、確実な記載方法を選ぶことが望ましいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

「役員報酬の金額が定期同額でない場合、税務上損金算入を認めない」というこの「定期」とは、役員の職務執行機関です。 定時株主総会による就任から次回の定時株主総会までということになります ので、役員給与の減額がこのタイミングで行われ、その後執行期間中は定額で支給される場合は臨時改定事由・日付の記入は不要です。 上記以外で、 ・途中就任・退任の場合 ・職制上の地位の変更 ・著しい業況の悪化等(かなり厳しいようですが) 等の臨時改定事由に伴い、給与を減額・増額する場合には改定後1ヶ月以内に事前確定届出給与の届出書を提出することにより、損金算入が認められることとなります。この場合は臨時改定事由の概要(上記の項目等)、日時(総会の日付等)を記入することになります。

noname#213492
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 定時株主総会で役員報酬を決議した場合と臨時改定事由があって臨時株主総会で決議した場合とで届出書の記入のしかたが違うということですね。 やっと理解できました。どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A