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給与カットの合意
先日は、下記の質問に答えてくださった方々、ありがとうございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2858058.html あらたに、質問がございます。 (1) 給与カットは、双方が合意した場合は有効と聞いたのですが、会社は「説明したあの時に合意したはず」との一点張りです。 何も書面は交わしていません。 (2) 昨年の11/17までは、管理職ではありませんでした。不払いの残業代を請求することはできますか? (3) 今すぐ、退職して、新しい職場を探したいのですが、クライアントから受注した企画があと2ヶ月かかります。 上記の(1)(2)に関しては、退職してからの対応(少額訴訟など)でも間に合うでしょうか? (4)弁護士の報奨金などの相場は分かるのですが、司法書士の相場はそのくらいでしょう? 以上、よろしくお願いします。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 会社は「説明したあの時に合意したはず」との一点張りです。 改めて内容証明郵便で、合意の事実は無い、実際の条件を熟知していれば合意しなかった旨、相手に通知してください。 現状ですと、「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論ですので、行政は介入しにくいです。 > 不払いの残業代を請求することはできますか? 残業代の時効は2年間です。 去年の11/17の時点で、残業代の支給の条件を満たしているのであれば、請求は可能です。 ただし、請求の根拠として、タイムカードの写しや、勤務時間の記録は必要になります。 > 司法書士の相場はそのくらいでしょう? 内容証明一通発行で2万円とか、その辺でなかったかと思います。