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和解合意書を破棄されて誹謗中傷されています。

何度か相談させてもらったのですが、未だに解決していないので改めて相談させて下さい。 仕事のクライアント(個人)と報酬について争いになりました。 言い分がよく解らないのもあったので、一度話し合いをすることに なり、共通の知人に第三者として仲介人になってもらい、 向こうが私に対する誹謗中傷に対する謝罪のほか、 報酬についても納得済みの上、その場で全額支払ってもらいました。 しかし次の日になり、なぜか全額支払えとメールがきました。 私には変換する意志は全くないので、今度は改めて 司法書士を間にたて話をすることにしました。 話し合いの当日まで、報酬ではなく貸しているお金だから 借用書に印鑑を捺印するように何度も言われ、 私のしていることは、法的に問題があるとも言われました。 話合いの当日、向こうの主張はむちゃくちゃで 司法書士の方もややあきれ気味でした。 私の主張が問題ない事も確認し、向こうも納得の上で 和解合意書に双方署名、捺印しました。 やっと終わったとおもっていましたが、 私と同じ業界の方々に、あいつの周りにもろくなやつがいない、 貸しているお金をだまし取られた等の誹謗中傷を繰り返しています。 こちらは何度も話合いの場を持ったのに、こんな事をされるのでは たまったものではありません。 これは名誉毀損にあたるのでしょうか? 慰謝料等も請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

名誉毀損だし何度合意しても無駄のようですので、刑事告訴したほうがいいですよ。司法書士を立てたのだから、その時の司法書士に告訴状を書いてもらって警察に提出してはいかだですか? 司法書士に検察に告訴状を提出してもらうという方法もあります。 検察に告訴状を提出した場合は、検察に捜査義務は無いですが、わかりやすい事例なので動いてくれるかもしれません。 金に糸目をつけないなら弁護士を使えば全部やってくれると思います。

tenring
質問者

補足

ありがとうございます 弁護士等を含め色々検討して見たいと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

和解合意書という一言なので、調停による和解、即決和解、双方の話し合いによる和解、いずれなのか分かりません。 双方の話し合いによる和解にしても、契約は守られないことを前提として違約金条項を定めた契約書なのか否かも分かりません。 この契約書を単に双方の署名捺印で終わらせたのか、執行分付与の条項を入れた公正証書にするかで話しは全く異なります。 執行分付与の公正証書を作成していれば、この質問自体がなさされない状況にありました。 今後のたため執行分付与の公正証書の威力について調べてみてください。 さて慰謝料ですが、簡単なのは少額訴訟です。 簡易裁判所で教えてもらえますので弁護士に依頼せず訴訟を提起てできますが1日で判決に持って行くためかなりの無理があります。 通常訴訟となると準備書面等専門知識が必要となり何度も裁判所に行かねばなりません。 訴状を司法書士に依頼するという方法もあります。 ただ現実裁判に手慣れた司法書士を捜すのはかなり難しいところがあります。 私は賃貸マンションの家賃で生活をしてますが、賃貸と言えば滞納者です。 10年以上滞納そして分割支払いの繰り返しをしてきた常習者、この不況でついに完全に滞納者となり、交渉が始まりました。 賃借人との対面は10年前より出来ない状態、携帯電話も変えられ、こちらの文書をドアに挟むしかない状況です。 何度か請求しましたがなしのつぶて、友人の弁護士に書面を作成してもらいドアに挟んだところ一発で滞納者から電話があり、滞納分の分割支払い契約も成立し、とりあえず今月は入金がありました。 質問内容拝見すると、女性に対するストーカーを連想をいたしますが、ある熟年離婚者の女性が別れた元夫から復縁をせまるストーカー行為てで悩ませていました。 この相談も友人の弁護士に一筆書いてもらい先方に送付したところ一発で解決いたしました。 かように弁護士の内容証明は威力があります。 仕事がら裁判の証人になることが多々ありますが、真っ赤な嘘での提訴、それを裁判するという現実を見ますと、弁護士の品格、裁判とはという疑問を持ちますが、依頼者の有利にさせるのが弁護士の仕事ですので当然です。 少額訴訟にするか着手金を払って弁護士に依頼するかは個々の判断ですが、私は66000円の家賃の滞納を解決するため着手金を払って友人の弁護士に依頼しました。

tenring
質問者

補足

ありがとうございます。 司法書士の立ち会いのもと、双方の話し合いの上、和解書にサインしました。あまり事を大げさにはしたくなかったので、こういう形をとったのですが、効果がなかった様です。 弁護士さんも知り合いにいる訳ではないので、これから探して見用と思います。

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