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少額訴訟から通常訴訟への職権による移行
或る人の相談内容に、司法書士が答えていました。 相談内容は、 「小学生の自転車が自分の自動車にぶつかってきたが、この子の父親が過失割合がどうとか言って払ってくれない。訴訟を起こしたいが、少額訴訟と通常訴訟とどちらがよいか」 ということでした。 それに対して司法書士は 「それは大して気にする必要はありません。できれば早く終わらせたいのだから少額訴訟でよいでしょう。 もし、こちらの立証によってすぐに判断できなければ、裁判官が職権で通常訴訟にしますから。 また、相手が通常訴訟を望めばそうなります。」 と答えていました。 私は、原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしまい(被告が通常訴訟を望めば別ですが。)、立証が不十分であれば、それによって裁判官は判断をくだす、と思っていました。 職権で裁判官が通常訴訟に移行できるとしても、実際には裁判官はそのようなことはあまりしないのではないか、と思っていました。 司法書士の答えでは、まるで裁判官が原告の肩をもっているかのような印象を持ってしまうのですが。 実際に、職権で通常訴訟に移行するのは多いのですか?
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- ok2007
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