- 締切済み
司法書士から土地権利書を戻してもらいたい
土地売買契約で契約し土地の登記簿(識別通知)、印鑑証明を司法書士 に預けたのですが、契約書の期限内に買主が代金払わず、契約履行に至りませんでした。契約書には期限内に代金不払いの場合契約は破棄 になると書いてあります。 当然土地権利証の返還を求めたのですが、司法書士は相手との合意ない 場合には返還できないと言うのです。証券の預かりは自分と司法書士 との間で預かり書を交わしており、契約と関係ないこと。契約破たん は期限内での金銭取引ない以上明らかであること。 書士に何度話しても、相手と話あうようしか言われません。 理由は「返して相手から損害賠償出された件があること」「 勝手に名義変更できないのだから安心しろ」の一点張りです。 司法書士に逆に損害賠償するしかないのでしょうか。そちらのほうが 相手から訴えられるより理にかなってるとおもうのですが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
補足
早くに、しかも詳しくありがとうございます。 素人なのでわかりませんが変則的だったのでしょうか。 自分がしたのは、買い主が売買契約(金額、納付期限、その他手付けなど)を司法書士に頼み作成しそれに自分が署名なつ印しただけです。 あくまで買い主と自分の契約書にサインのみです。 登記原因情報や、まして委任状に署名なつ印してません。 あくまで預かり証を司法書士からもらっただけです。 強調しますが売買条件を相手と契約しましたが、それで入金後すぐ登記移転手続きするとは書いてありますが、件の司法書士には委任してません。それでも司法書士から返せないと言われ、疑問に思っています。