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賃金未払いについての、通常裁判の訴状の書き方
33万円の賃金未払いについて、労基に相談しましたが「こちらの支払指導を受け入れなかったので、力になれない。少額裁判を起こして」と言われました。 簡裁に電話相談したところ、「少額ではなく、通常裁判にしたほうがよい」とのこと。 会社と私の間に、雇用契約や業務委託契約等の書類がない為、相手がごねた場合控訴できないからだそうです。 昨日、司法書士の無料相談に行ったところ「通常訴訟がよいだろう。証人となってくれる人の証言などの書類を揃えて、証拠とすればよい。ただ、裁判所も裁判官も、こんな額の裁判は面倒だと思っているので、親身に相談には乗ってくれない。 始めからにきちんとした訴状、証拠書面を持っていくようにしないと。可能性がないとは言わないが…」とのことでした。 お金に苦労しているので、弁護士や司法書士に頼らず、自分で対処したいと思っています。 賃金未払いの訴状についての書き方が詳しく載っているサイトなど、教えて下さい。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 賃金未払いの訴状についての書き方が詳しく載っているサイトなど、教えて下さい。 弁護士や司法書士の飯のタネですから、無料で詳細に公開してるってサイトは無いと思った方が良いのでは。 書店で債権回収に関する書籍なんかを、1~2冊購入する事をオススメします。 普通は訴状の例文も掲載されています。 > 自分で対処したいと思っています。 状況を見る限り、会社が1枚も2枚も上手のように思いますので、手玉に取られて労力と時間のみ浪費とかって可能性も覚悟しとく方が良いように思いますが…。
お礼
ありがとうございます。 やはり、そうなんですね。 労基の担当者は「少額訴訟で支払い判決がでるでしょう。取り立て請求もできますから」と簡単に言っていましたが、そんなわけではないのですね。 労働基準監督署って、何のためにあるのでしょうね。何の司法力も持たないとは・・・。 日本は、労働者の権利なんて、少しも守られない国なんですね。