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法的係争について

最初に司法書士の方に内容証明郵便を作成していただいて相手に金銭要求を行う予定ですが、相手が応じない場合に少額訴訟を考えているのですが、この場合は必ず当該司法書士が代理人でなければいけないのでしょうか?。或いは代理人を依頼せずに自分で訴訟手続きを行っても問題ないのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

最初の請求もあなた自身です。 単に代理人が間に入っているだけでしかありません。 もちろん変な印象は受けますが、法的には関係ありません。 最初は弁護士が法定代理人を務めていながら、中途で解任され、弁護士なしで裁判をやるケースだってあります。 まして内容証明は、証明できる形で請求書を送るに過ぎませんからどうという事もありません。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

自分でできます。 事実、少額訴訟は自分でやる人が 多いですよ。 専門家に頼んだりしたら損です。 簡単ですから、自分でやってみましょう。 一度やれば、自信がつきます。 大人のケンカができるようになります。 勝訴すれば、訴訟費用も取れます。 ただし、弁護士や司法書士への依頼料は 原則取れません。 自分でやった方が得です。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

弁護士や認定司法書士はあくまで、「代理人」ですので、訴訟行為の帰属主体は基本的に、本人です。 弁護士強制主義といって、弁護士でしかできないという考え方もあるにはあるのですが、日本での手続きは本人主義ですので、問題なく手続きできます。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

少額訴訟くらいなら自分でできますけど。 ただ相手が通常訴訟に移行させた場合、自分で対応できますか?

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 大丈夫ですが、最初の要求が代理人で、訴訟する場合は当事者でも大丈夫なのかってことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

もちろん構いません。 代理人はあくまで代理するだけの事で、当人なら最高裁へだって上訴できます。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 大丈夫ですが、最初の要求が代理人で、訴訟する場合は当事者でも大丈夫なのかってことです。