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マンション管理委託契約の重要事項説明について・・・
いつもお世話になっています。 標題の件で質問があります。次の理事会で次年度契約のために重要事項説明をしますという申し入れがあり重要事項説明書と管理委託契約書の事前配布がありました。 内容はほぼ今までと同様なのですが、前回の理事会で委託業務の一部について他の専門業者と直接契約するほうがかなり安く上がるので管理委託契約から外す事を決議いたしました。管理会社フロント氏も同意したのですが、事前配布された次年度契約書には、次年度契約では外すことを決定した業務も掲載されており、委託料も昨年度と同額になっていました。何かの間違いでは?と思い管理会社フロント氏に確認の電話を入れたのですが、(案)なので気にしないで下さい。契約の一部を変更する事は承知しているとの事。だったらなぜ契約書の内容を変更してこなかったのか?ちょっと心配しています。 この場合心配なのが理事会として重要事項説明を受ける事によって、説明された契約内容が有効となってしまうのかどうか?という事です。 この件に関して詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。よろしくお願いいたします。
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理事会役務ご苦労様です。 私も本日、理事会で19時~23時まで潰れました。 先ほど夕ご飯(深夜ご飯)を食べた所です。 私の住んでいるマンションについて調べました。 重要事項説明書と管理委託契約書を見ましたが費用として計上されて いるのは、定額費(管理員業務費、事務手数料)のみです。 前年度までは清掃業務費も計上されていましたが、今年度から 直接契約したので、抜いてもらいました。 排水管洗浄や消防設備点検、給水設備清掃費等は、可能な限り 相見積もりを取って、業者を決めます。 私が理事長になるまでは、管理会社任せで、予算=決算金額となって おり、ぼられていました。 重要事項説明書と管理委託契約書もこちらの希望に添う形で訂正して もらいました。 案はあくまでも案であり、次回の理事会の時に理事会の総意として 変更依頼すればよいと思います。 排水管洗浄や消防設備点検、給水設備清掃費等も管理委託費に計上され 重要事項説明書と管理委託契約書に明記されているのですか? それだったら手足を縛られているのと一緒ですね。 定額費(管理員業務費、事務手数料等)のみに変更してもらわないと 相見積もりも取れませんよ。(取っても意味なし)
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- rczd
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ご安心ください、大丈夫です。 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(いわゆるマンション管理法)の第七十二条(重要事項の説明)をよく読んでみてください。(参考URL) 理事会で説明しただけで重要事項の説明が済む訳ではありません。居住者(区分所有者)へ説明する義務があります。 そもそも次回理事会で「書き直せ!」の一言で終わりです。ごねるようでしたら、公正取引委員会へ通報する覚悟で臨めば、管理会社も折れるでしょう。 ◆公正取引委員会「マンションの管理・保守をめぐる競争の実態に関する調査について」 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.october/03102402.pdf 委託業務の一部を直接契約に切り替える際に、管理会社が妨害するような行為を「独占禁止法上『不当な取引妨害』として問題となる場合もある」と公正取引委員会も問題視しています。目に余るような行為があれば、相談に行きましょう。
お礼
早速回答いただき有難うございます。 私個人としては理事会で委託業務の一部を直接契約に切り替える決定をした翌月の理事会に、委託業務の内容を据え置いた状態で契約書を作成し、契約更新月の4ヶ月も前に重要事項説明をするなんて管理会社の背任行為ではないか?と考えているくらいです。 説明を受ける前に訂正事項を指摘し、契約書の作成し直しを指示するようにしたいと思います。
お礼
>排水管洗浄や消防設備点検、給水設備清掃費等も管理委託費に計上され 重要事項説明書と管理委託契約書に明記されているのですか? そうなのです。 最初契約書(案)を見たとき「どうして抜いてないんだ?」と感じ、同時に怒りすら感じました。 うちは新築5年目ですが、余りにも今までの理事会で何もしてこなかったので見直すべき案件が山積しています。実は管理規約も標準管理規約に準拠していません。そこまで手が回らないのが実情です。 なんとも恥ずかしい限りです。 maikuro3様、いつもお世話になります。回答有難うございました。