- 締切済み
マンション管理士の顧問契約
当マンションでは3年ほど前からマンション管理士と顧問契約を行っております。 契約内容は管理組合への助言、支援等の管理士の通常の業務を箇条書きに並べた程度の書面で、 途中解約条項や自動延長とかの条件は一切記載ありません。 ただ、契約期間は1年間の期間を記載しております。 平成28年8月1日~平成29年7月31日の期間です。 理事会としては今期を持って解約しようと協議しております。 管理士は自分が理事長になったつもりで、自分の意見を理事会に押し付ける言動が多く、アドバイスの範囲を超えるのが目立つので来期は解約したいと思っています。 そこで今度の理事会で管理士契約を継続するのか、契約しないのかの審議を行い、継続となったときに総会議題に定義しようと計画しているところです。 ところが、当のマンション管理士から、管理規約ではマンション管理士の契約は重要事項なので理事会の決議は無効で、総会で審議をすべきとの意見を出してきました。 要は理事会に諮ることなく総会議題に載せないといけないということですが、この管理士の意見は妥当なのでしょうか。 理事会としては甚だ疑問ですのでどなたかご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
理事会で審議したうえで、総会議題にかけるのが正しい。 理事会にかけずにいきなり総会にはかるのは間違いです。 契約は、当該マンション管理士と管理組合間で締結されています。 管理組合の意志決定≠理事会の意志決定
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>当のマンション管理士から、管理規約ではマンション管理士の契約は重要事項なので理事会の決議は無効で、総会で審議をすべきとの意見を出してきました ・と言うことは、契約に当たっては、総会で審議して契約が決定したと言うことですね 総会において、管理士のプレゼンが有り、その内容を確認した上で、総会参加者の 賛成を持って管理士との契約が決まった そうであるならば、管理組合は発議のみ行い、総会で審議して、契約を継続するか どうかを決める必要がありますね ・実際は、管理組合が管理士と契約を決め、その旨を総会にて説明し決議を取ったのでは 無いですか・・・管理組合が内定、総会議題で信任をとり契約決定 であるなら、管理組合が契約継続を行わない旨を内定して、総会にて説明して 信任を取り、解約解除決定になるのでは 下記は「マンション標準管理規約(単棟型)」のひな形ですが(国土交通省) http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf (専門的知識を有する者の活用) 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マン ション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 管理組合はマンション管理士の助言等を受ける事が出来ますが、実際に管理士と契約をするかどうかを判断するのは、管理組合です ・・管理組合→理事会 (管理組合の判断で良いかどうかを総会にて賛否をはかる) 管理会社の契約更新と同じ事ですから、最終的には総会で承認を得る必要があります (更新する、しないを、事前に理事会で決めてから、総会議題にするのと同じ事) >要は理事会に諮ることなく総会議題に載せないといけないということですが ・理事会で更新する、更新しない、を決定して・・その旨で議題に載せる >継続となったときに総会議題に定義しようと計画している 上記の場合、 継続しないも議題に乗せるべき(継続、継続しない、どちらでも議題に乗せる)
お礼
有難う御座いました。 総会は計画する予算の承認が主要なので契約しない=予算を使用しない=議題に上程しない、ようですので、 総会で契約解除の理由を説明するようにいたいと思います。
お礼
やはりそうですか。 貴重なご意見有難う御座いました。 理事会で理事にも説明したいと思います。