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マンション管理士契約の解除
マンション管理士との顧問契約を1年契約で結んでいます。 管理組合の総会で賛成多数で承認して契約しました。 契約期間は平成28年7月1日~平成29年6月30日の単年契約です。 契約書には総会・理事会の支援業務などを内訳が記入されていますが、自動更新や解約・解除についての記載は一切有りません。 質問です。 (1)管理士の資質に疑問を持ち始めて、理事会で途中解約を決議した場合、契約を総会承認で決議したのであれば臨時総会が必要でしょうか。 あるいは総会で委任された理事会ということで、理事会決議だけで解約しても良いのでしょうか。 (2)契約期間の期限まで待って、契約更新の意思を示さず次の総会に管理士との契約を議案に上げなくとも良いのでしょうか。(そうすれば契約しないで済む) 総会の承認は1年間の契約期間に対する承認なので契約期間が終了すれば更新するしないの説明は不要でしょうか。
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建物の区分所有法はマンションの揉め事を解決する法律です。 そして「マンション管理士」というのは「区分所有法」の解釈と運用を 伝える通訳のようなもの。 本来、管理会社の機能に屋上屋を乗せたような役割になっています。 アドバイザー業務は、まず傾聴。 そして自己のテクニカルな経験・知識に基づいて問題の所在と 解決の方法を示します。 その際、問題の構造・本質を解説できる能力がないと、提案に 納得性と共感が得られないのだと思います。 こうすりゃいいだろう というだけでは、理解は得られません。 なぜそうなんるのかと言う部分をやさしく語らないといけません。 知人は月一回の理事会アドバイザリー業務を月4万円でやっています。 本業はリニューアル設計。 質問者さまのマンション管理士への委託業務は、これ以上の額を払って いるならいますぐ止める方向で動いたほうがいいです。 私は一級建築士で自分のタワーマンションの理事を(むろんボランティアで) やってきていますが、これビジネスにはなりません。 ただ、マンション価値を下げるような決議がひんぱんにあがってくるので 私は自分のマンションを守るために理事をやっています。 理事会は、総和の意思決定の場ですから、押し付けは愚の骨頂がやることです。 素人でもわかる解説ができてはじめてプロの顧問と呼べると思いますよ。
>マンション管理士との顧問契約を1年契約で結んでいます。 年間幾らの契約になっていますか? 報酬は月払いですか? 途中解約の違約金の条項は契約書に規定されていませんか? >管理組合の総会で賛成多数で承認して契約しました。 総会決議事項の変更は総会で再決議するのが原則でしょう。 >契約期間は平成28年7月1日~平成29年6月30日の単年契約です。 >契約書には総会・理事会の支援業務などを内訳が記入されていますが、自動更新や解約・解除についての記載は一切有りません。 それが、普通です。逆にいうと一年間くらいは様子をみないと、業務内容の 評価はできないということでもあります。 >(1)管理士の資質に疑問を持ち始めて、理事会で途中解約を決議した場合、 それはおかしいですね。 素人の管理組合が専門家の資質をどうやって評価したのでしょうか? 第三者(専門家)の評価によらなければ客観性に乏しい。 >あるいは総会で委任された理事会ということで、理事会決議だけで解約しても良いのでしょうか。 ダメです。機関設計として総会決議事項、理事会が委任されている事項は あらかじめ定められています。定められていない重要事項は、総会決定に なります。 >契約更新の意思を示さず次の総会に管理士との契約を議案に上げなくとも良いのでしょうか。(そうすれば契約しないで済む) それは、前回の総会で、毎年顧問契約を結ぶとして審議したかどうかです。 お試しでやってみたという趣旨なら、おっしゃるとおりでいいでしょう。 問題は、理事会だけでは決められない事項があったりするから「顧問」を 必要としたのでしょう?そのことは解決したのですか? 理事会だけで円滑に意思決定できるようになったのでしょうか? ちなみに、私は一級建築士で13年住んでいる大規模タワーマンションで 理事をしたり長期修繕委員をしています。 また、知人とマンション理事会サポートをビジネスとして立ち上げようと していますが、いわゆる「マンション管理士」の職能に「建築保全」の 知識が含まれていなくて、あの資格は間違いだったと、いつも話しています。 理事会を支援するなら修繕工事の見積もり査定や、瑕疵担保責任の評価 ひいては長期修繕工事の経済性評価が必要です。 これは一級建築士でないと無理。おわかりでしょうか。 マンション管理士は大型スーパーみたいなよろずや資格で、建築の専門性は ほとんどないです。
補足
>>年間幾らの契約になっていますか? 報酬は月払いですか? 途中解約の違約金の条項は契約書に規定されていませんか?<< 月払いで、途中解約の違約金や契約更新については一切契約書に規定されてなく契約期間(1年間契約)だけの記載です。 >>素人の管理組合が専門家の資質をどうやって評価したのでしょうか?<< 管理士の契約書に記載の仕事は総会と理事会運営の助言アドバイスと支援だけですが最近、助言だけに収まらずに意見の押し売りが目につくようになってます。 いまの状態なら管理会社の契約事項と重なっているので管理士が居なくとも理事会の運営には影響ないように思えてます。 その後、この契約については来年の契約期限が終わったら、1年間の契約期間満了ということで継続契約はしないということで説明しようと考えてます。 総会でもこの1年間の契約で承認なので契約期間満了で契約打ち切りということで説明が付くと思っています。