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管理会社との管理委託契約における重説について
築30年くらいのマンションを所有している不動産会社の社員です。この度初めてこのマンションの管理を外部の管理会社に委託しようと思っています。マンション管理適正化法によると管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結するには集会での決議(管理委託に関する決議)が必要とあります。その集会の決議に基づいて管理委託契約を締結するわけですが、この集会の決議の前にマンション管理会社は説明会を開かなければならないともあります。つまり、 説明会→集会(管理に関する決議)→契約 という流れですが、法律はこの説明会の一週間前までに「重要事項」と説明会の日時・場所を記載した書面を交付しなければならないと規定しています(72条)。しかし私達が話を進めている管理会社はこの説明会を単なる会社説明とし行った上、重要事項の説明は集会の決議の後に行うと主張しています。つまり 単なる会社説明→集会(管理に関する決議)→重説→契約 のようです。この流れは法律の規定する流れと食い違わないでしょうか?どなたかお詳しい方、上記のような管理委託契約締結に関する流れに関して教えて頂けないでしょうか?
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前の方に補足します。 元々重要事項説明は、マンションの区分所有者が管理会社と契約する時に、契約内容をきちんと理解した上で契約するために実施する、とされています。 契約の意志決定は総会の決議で行われますから、管理会社は、その前に重要事項説明を行う必要があります。手元にある「管理業務主任者実務講習テキスト(平成13年版)にも「総会での管理委託契約の締結に関する議決の採択を行った後に重要事項説明を行っても、法律上の義務を果たした事にならないのである。」と明記されています。 したがって、今回のケースでは、法律違反になる可能性が高いと思われます。 その管理会社が、どうしてもその順序でやりたい、と主張するのであれば、契約の中に区分所有者に不利な項目が入っている可能性もありますので、今一度契約書、業務仕様書の内容を確認した方が良いと思います。
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- jyamamoto
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管理委託の集会決議の前に重要事項説明(書面交付含む)が必要です。これが原則です。 例外として、新築マンションで工事完了日から一年以内の契約期間の場合は重要事項の説明の省略が可能です。また、同一条件での契約更新の場合も例外条項がありますが、あなたがするべきことは・・・、 直接その業者に疑問点をぶつけて、どういう根拠で決議前の重要事項説明を省略するのか確認することですね。