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マンションの管理委託について

マンションの管理組合の理事をしています。 管理会社より管理委託契約の更新の申し出があったのですが、管理会社は重要事項説明として、 マンション管理適正化法の72条に基づき「管理者等」に説明すればいいと理事長(規約で管理者と規定)にのみ説明をしましたが、法に言う「管理者等」とは管理者方式を採用している場合の管理者及び、管理組合がある場合は、管理組合に説明しないといけないと思うのですが、どうでしょうか? 法的根拠も教えてもらえればありがたいです。 管理会社は理事長=管理者に説明したから管理組合に説明する必要はないと主張しています。

みんなの回答

回答No.4

管理会社の主張が正解です。 ○マンションの管理の適正化の推進に関する法律 72条3項 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 「管理者等」の定義 ○マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2条4号  四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 「管理者等」に含まれるのは、管理者と管理組合法人の理事のみであって、管理組合は含まれません。 貴マンション管理組合が法人格を持たず、規約で理事長が管理者と定められているのであれば、理事長にのみ説明すれば足ります。 ただし、書面は区分所有者全員に交付しなければなりません(マンション管理適正化法72条2項)。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.3

私の住むマンションは管理委託契約を1年ごとに更新します。 更新するかは総会の議案です。 管理会社の担当者および責任者も総会に出席します。 重要事項に変更がある場合は、管理会社から総会で説明してもらいます。 また、総会で出席者からのマンション管理に対する要望やクレームなどに、管理会社が答えてもらうこともあります。 管理組合の理事会がうるさく言わないと、管理会社の対応はいい加減です。 法律は最低限守らなきゃいけないことなんで、最低限のマンション管理なんて手抜きです。

回答No.2

私も理事長をしています、当マンションでは総会で説明を受けています,法的にどうであれ理事長であるあなたが必要と判断すれば、総会で説明するように依頼してはいかがですか、それができないような管理会社であれば委託をする必要はないと思いますよ、そんな管理会社は何かトラブルが発生したときに、法律を縦にとってトラブル対応しない可能性が高いと思います、管理会社の変更を検討されてはいかがですか、早く解決するといいですね。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

法的には知りませんが、 私のところでは総会で説明してくれていますね。

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