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民事裁判の証人出頭は任意ですか?
それとも拒否できないんでしょうか? 原告被告の双方から依頼がある可能性があります。 人間関係が難しく、できれば出たくないのです。 裁判所からの要請か、原告被告からの要請かの違いでも変わってくるんでしょうか? 分からないことばかりで不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
出頭命令で正当な理由がなければ、行政処分(民事訴訟法192条)と刑事罰(同法193条)の制裁があります。いずれも10万円以下の過料と罰金です。後者は、拘留にもなっています。 証人申請は、原告側と被告側の場合がありますが、区別はないです。 裁判官の採用するか否かで決まります。
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- sapporo30
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回答No.1
こちらの No3が参考になるかと http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2793566.html 民事事件ですので、被告側、原告側 のどちらかが 証人申請します。 それで、裁判所が証人として認めると、出頭しなくては なりません。
質問者
お礼
拒否できませんか…。 ちょっと困りますね。 どうもありがとうございました。
お礼
10万円、拘留ですか。 きびしいですねぇ。 どうもありがとうございました。