- ベストアンサー
有限会社の出資口分の買取
こんにちは。私は有限会社を設立し運営しているのですが、わけあって2口分の出資枠を持つ現取締役を解任することになりました。あわせて、彼が出資した分を買い戻したいと考えていますが、(1)どのような手続きが必要なのか、(2)株式のように現在価値からの時価評価をせずに10口×単価5万円=10万円を単純に彼に払い戻して、新たに自分で会社口座に10万円を振り込めばいいのか、といったことについてどなたかご存知の方、教えてください。 参考になるサイトのURLも合わせてお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1の追加です。 取締役の変更登記が必要になりますが、定款の変更は必要有りません。 詳細は、同様な事例の解説がありますから、参考urlの質問8と質問22をご覧ください。 株価の評価については、下記のページをご覧ください。http://www.246.ne.jp/~kei5/4hyoka.html#非上場株式 http://www.246.ne.jp/~kei5/4hyoka.html なお、相手が了承すれば、時価評価をせずに10口×単価5万円=10万円を支払うことで処理しても問題はありません。 この場合、仮に株価が10倍になっていても、贈与税の問題は発生しません。
その他の回答 (1)
1.譲渡人との間で、出資金の譲渡契約書を締結します。 2.このような場合、会社に利益が蓄積されていて出資金の価値が上がっている場合には、会社の直前の決算書から時価を計算して、その時価で譲渡しないと時価との差額が、譲渡人から譲受人への贈与となり、贈与税が課税されます。 但し、贈与税には非課税枠が年間110万円有りますから、その贈与と見なされる額が、他に贈与を受けた事が有ればそれと合わせて年間110万円以下なら、贈与税は課税されません。 又、譲渡人は、当初の出資した額面と譲渡価格の差が、譲渡所得になります。
お礼
早速のご指導ありがとうございます。贈与税がかかるとは知りませんでした。大変参考になりました。ご迷惑ついでに、(1)定款の出資者変更の手続き、(2)出資金譲渡契約の根拠法、(3)時価評価は、株式の理論単価算出方式と同じでいいのか、ご存知の方、教えてください。 引き続きよろしくお願いします。