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相続放棄について
被相続人に土地、建物があった場合で、 相続人がそれを放棄したとします。 放棄後、相続人がその土地、建物を使用していた 場合不法占有とはならないのでしょうか?
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- 63ma
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回答No.4
相続人は一人だけとの前提でしょうか。 つまり、一人だけの相続人が、相続放棄をすれば、その土地と建物は国庫に帰属しますから、無断で使用すれば、不法占拠になると思います。
- sapporo30
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回答No.3
相続を放棄したということは、借金がある。 又は、 他の相続人と相続に関して、協議が整ったということ。 前者であれば、債権者がいるとなります。 後者であれば、協議が整っているので、不法占拠にならない とおもいまして、 深読みしすぎましたか・・・
- p-tenshi
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回答No.2
あれはほしいけど、これはいらないというような相続放棄はできないので、財産すべてに対してですからそこにいること自体不法でしょうね。 ただ他の相続人が相続して、放棄した人に許可を与えて使用させるには いいと思いますが。たとえば長男が家屋敷を相続し、兄弟が財産放棄をしても、長男が兄弟に使用させる・・・です。
- sapporo30
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回答No.1
その土地の権利者が許可すれば、不法占拠になりません。 借金などで、放棄したのであれば、 金融機関などが、立退きを言ってきますよ。そのうちに
補足
「金融機関などが、立退きを言ってきますよ」 → 被相続人の財産に抵当権など担保をつけていた場合 のことでしょうか?