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相続放棄について

被相続人に土地、建物があった場合で、 相続人がそれを放棄したとします。 放棄後、相続人がその土地、建物を使用していた 場合不法占有とはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 相続人は一人だけとの前提でしょうか。  つまり、一人だけの相続人が、相続放棄をすれば、その土地と建物は国庫に帰属しますから、無断で使用すれば、不法占拠になると思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

相続を放棄したということは、借金がある。 又は、 他の相続人と相続に関して、協議が整ったということ。 前者であれば、債権者がいるとなります。 後者であれば、協議が整っているので、不法占拠にならない とおもいまして、 深読みしすぎましたか・・・

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

あれはほしいけど、これはいらないというような相続放棄はできないので、財産すべてに対してですからそこにいること自体不法でしょうね。 ただ他の相続人が相続して、放棄した人に許可を与えて使用させるには いいと思いますが。たとえば長男が家屋敷を相続し、兄弟が財産放棄をしても、長男が兄弟に使用させる・・・です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

その土地の権利者が許可すれば、不法占拠になりません。 借金などで、放棄したのであれば、 金融機関などが、立退きを言ってきますよ。そのうちに

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質問者

補足

「金融機関などが、立退きを言ってきますよ」 → 被相続人の財産に抵当権など担保をつけていた場合 のことでしょうか?

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