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相続放棄

おそらく繰り返されている質問とは思いますが、お教えください。 下記のような場合です。 **** 父親が死にました。母親は健在、子供は長男と長女です。現金(貯金)とそれにほぼ同等の土地・家屋があります。 父親は、長男と同居していたので、長女は相続放棄をして、土地家屋は全て長男へ、現金は全て母親へ相続、としよう思います。これについては問題はありません。 <質問> 次に母親が死んだ場合、長女と長男はそれぞれ1/2づつの相続権があるのでしょうか?それとも、長女は一度相続放棄をしているので、母親の相続にも相続権は無くなってしまうのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.3

相続税についてはまず控除額があります。 控除額は相続人の数が増えるほど大きくなります。 5000万円+(1000万円×相続人の数) 質問のケースでは、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円の控除額となります。 被相続人の全財産は8000万円を超えているのでしょうか。 越えていないのであれば、相続税は一切かかりません。 >長女が財産放棄をしないと、長男が法廷相続分の1/4を超えて相続する >ことになり、超過分に相続税がかかってくる、というようなのです。 誰が何を根拠に言ったのか知りませんが、このような制度はありません。 参考まで下記は国税庁の相続税に関する資料です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo31.htm

noname#39684
質問者

お礼

わかりました。 いずれにしましても相続税はかかりそうにない額です。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html 上記は裁判所のHPにある相続放棄申述書の記載例です。 申述人(相続人)の欄と、被相続人の欄とがあります。 つまり相続放棄は「被相続人ごと」に行うということです。 なお、負の遺産(借金)がないのであれば、相続人全員での遺産分割協議で、遺産の分割方法を決めるだけで足ります。裁判所に相続放棄の申述をしなくても支障はありません。

noname#39684
質問者

お礼

相続そのもの(遺産分割協議)は問題がないのですが、税金が問題となってくるのです。 長女が財産放棄をしないと、長男が法廷相続分の1/4を超えて相続することになり、超過分に相続税がかかってくる、というようなのです。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

相続の放棄は死亡ごとです。 お母様がお亡くなりになれば、二人で半分ずつです。

noname#39684
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

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