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不動産部分のみ相続放棄できるか

遺産相続で土地建物・農地など不動産部分のみを放棄して、預貯金・現金など金銭のみを相続できるのか?(いささか虫がいいのだが)。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.3

できません。 相続放棄はすべての相続権の放棄です。 一部放棄は認められていません。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

できません。 ただし相続税の物納という制度はあります。

  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.1

それができるのなら、借金の相続だけ放棄して正の資産を相続できるようになっちゃうと思います。

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