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相続放棄者への現金補填額の決め方
両親が死亡し、男兄弟二人で一方が土地建物を相続し、片方は放棄、その代わり現金で補填をします。どのように補填額を決めるべきでしょうか?すぐに支払える現金はありませんが建物からはテナント料が上がるのでそこから補填したいと考えています。永遠に収益の一部を支払い続けるのか一定額を決めて支払いを行っていくのでしょうか?相続者には建物の1.8億円残債というリスクと心理的な負担があります(放棄者は保証人)。また放棄者が保有する1/4の土地をどうしたらよいでしょうか? 次の相続では子供がそれぞれ二人づつおり補填を継続しなくてはいけないのか、その場合状況がより複雑化し、どうしたらよいか悩んでいます。
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何の後腐れ(失礼)もなく解決するなら、 (土地の路線価+建物の評価格-残債)÷2 (これが相続税の申告時の計算方法だったと記憶しています) を現金で支払うことです。手持ちの現金がないなら、その額に適当な(銀行利息くらい?)利子を付けて分割になさればよいと思います。 また、1/4という土地も出来れば買い取ることをお勧めします。 ただ、相続放棄を先になさっていると税金問題が生じるかもしれませんので専門の方にご相談下さい。 ご兄弟で共有で持たれたり、相続を子供の代まで引きずることはお勧めしません。 私は先年父の代に兄弟(両者とも既に死亡)で共有であった土地の相手の持分を買い取りました。それは、私の代ではいとこ同士なのですが、既に相手は子供に贈与しているため叔父・甥の共有となっていました。いずれ私が死ぬと私の子供とその甥の共有となり、ほとんど交流のないもの同士の共有では動きが取れないと思ったからです。価格の決め方は、相手と話し合って、相手が出した金額で、私が売りたいと思えば相手が買い取る、私が買いたいと思えば相手が売る、と決めて売買しました。 これも交流のあるいとこ同士で話し合ったから出来たことで、甥との話ならこう簡単には済まなかったと思っています。 ご参考までに。
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No1です。 > これしか方法はないのですね。 飽くまで私は素人で経験でしかものが言えませんので、専門家にお聞きになると他の方法があるかもしれません。 > 老朽化による建て替えリスクもシェアすることになりますね。 共有ですと当然そうなると思います。ただ、一方が建て替えを必要なしと考えたり、売却を主張された時は揉めると思いますので、専門家のアドバイスが必要でしょう。 > 出資等も按分するのでしょうか? 一方のみの出資ですと土地の所有比率との関係で利益の配分がまた複雑になるでしょうから、これは法律の専門家と言うより会計の方の専門家の領分になるでしょう。 いずれにしろ、前にも書きましたが、共有の経験者としては物件の共有と言うのはあまりお勧めしません。私なら(懲りていますので)共有するくらいなら叩き売ってもそのお金を元に他の物件を買うでしょう。
お礼
改めましてアドバイス、ありがとうございます。 よく検討したいと思います。
No1です。 > 土地からあがる利益をどのように分割したらよいのでしょうか? これは飽くまで共有を前提ですが、その際は収入から経費や税金(代表してかかってきますので質問者様が持分比例して預かって納税することになります)を引いたものを持分に比例して払うことになると思います。これは永遠(両ご兄弟が死後も)に続きます。 私が書き込みました 『(土地の路線価+建物の評価格-残債)÷2 (これが相続税の申告時の計算方法だったと記憶しています) を現金で支払うことです。手持ちの現金がないなら、その額に適当な(銀行利息くらい?)利子を付けて分割になさればよいと思います。』 は、共有を前提にはしておりませんので、この場合は“持分”自体が無く、利益配分という考え方とは違ってきます。分割でお支払いになるなら飽くまで“利息相当”です。予想以上に利益が上がっても増額はありませんし、逆に利益が上がらない場合でも減額は許されなくなります。
お礼
in様 追加のアドバイスをありがとうございます。 これしか方法はないのですね。 そうなると老朽化による建て替えリスクもシェアすることになりますね。 出資等も按分するのでしょうか?
お礼
in様 参考になるアドバイスありがとうございました。 課題ですが土地からあがる利益をどのように分割したらよいのでしょうか?