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相続放棄について教えてください

父親が亡くなって15年経ちます。 父親名義の土地と建物に長男夫婦が住んでいましたが、その長男夫婦が他界し土地と建物を 引き継ぐ者がいません。(かなりの田舎のため) 父親の子供は長男を含めて3人、長男の子供が2人いますがいずれも別に所帯を持っていて 引き継げない状況です。 近くの不動産業者に相談しましたが売買は難しいといわれました。 全員相続放棄することで合意していますが、それは可能でしょうか? また、可能ならどのような手続きをすればいいでしょうか?

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  • nta
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回答No.3

  故長男さまご夫婦の財産は土地建物だけではないのではないでしょうか。預金や保険などがあるはずです。故長男様のご子息2人がその預金や保険を相続するので、必然的に土地建物ともにお二人で相続することとなり、相続放棄はありえないのではないでしょうか。相続放棄をすると財産に一切手を付けないことが求められます。故長男さまに借金があり、その借金を相続しないために相続放棄をするというのでしたら、故長男のご子息2人および故長男さまのご兄弟2人も同時に相続放棄をすることになります。申し立てはお亡くなりになってから3ヶ月以内に家庭裁判所にそれぞれの相続放棄の申述という書面を提出します。  ご質問者様が故長男さまのご子息に代わって相続するということであれば、ご子息2二人(およびご質問者のご兄弟)に先述の相続放棄の申述を提出してもらうことになります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
mari2475
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに長男夫婦の預貯金や保険もあることだと思います。 それらは長男の子供たちに任せてありますので、基本的には土地・建物も長男の子供たちに任せればいいことではあるのですが、売却などの処分ができなければ私たちの父親名義ですので、今後の管理や固定資産税の支払いなどを心配して質問をさせていただきました。 ご回答も参考にさせていただいて問題の解決をしていくようにしたいと思っています。

その他の回答 (5)

noname#142850
noname#142850
回答No.6

父親名義の不動産の名義を変更するためには、相続人全員の承諾が必要です。 遺産分割協議をして所有権を移動していないので、相続財産は相続人全員の「共有」という形になっています。 自分たちで使っている分には困りませんが、いざ所有権を動かそうとすると途端に話が面倒くさくなります。 売買が難しいと言われたのはその辺の事情ではないでしょうか。

  • poolisher
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回答No.5

NO2の回答が正しい。相続放棄は今更できませんし、時効取得 なんていうのもありえません。 基本的には、誰か欲しい人を見つけて譲渡することを考えるしか ないでしょう。 不動産屋が難しいといった理由は何でしょう? 1.もし単純に田舎だから、と云う理由ならネットオークション や田舎暮らし応援サイトなどに出品してみたらいいと思います。 損切り覚悟(0円スタートとか)なら処分できる可能性も広がり ます。 2.農地等譲渡制限のある土地であれば、不動産屋は扱いません から隣近所に買ってもらうよう交渉します。

mari2475
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。大変参考になりました。 ネットオークションで探してみます。 不動産屋は「物件を登録しても辺鄙なところで売れる当てはありません」とのことでした。 このまま空き家にして誰が管理するのか、固定資産税をだれが払っていったらいいのかなどについて叔父の立場で悩んでいました。 自分の生家でもあったのでいい加減にしたくなかったのです。 家と土地があって困っているなどということは贅沢な質問だと思われるかもしれませんが…

  • nta
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回答No.4

No3です。No1さまへの補足を見たのですが、土地建物の名義はお父様のままですが、故長男が平穏に15年を占有していることからみて所有権はご長男に移行した(すでに相続は終わっている)と考えることができます。もちろん、いまから兄弟3人の共有であると主張することもできないでもありませんが。ということで、今回ご長男が他界されたということで相続はご長男から相続人へという部分になるかと思います。ご長男の奥様が亡くなった時期がご長男よりも先か後かで少し複雑になりはしますが、登記の名義と所有権は一致しておりません。

mari2475
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 長男夫婦は両親と同居していたので15年以上平穏に住んでいました。 この場合父親の土地と建物を長男が相続していたとして登記できるでしょうか? 長男はすでに他界しているのでその子供に代襲相続でもいいので名義を変えることが可能でしょうか? (父親の長男以外の子供は相続放棄します。)

noname#142850
noname#142850
回答No.2

原則として相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。 何もせずに放置した場合は、単純相続をしたとみなされます。

noname#130243
noname#130243
回答No.1

>全員相続放棄することで合意していますが、それは可能でしょうか? 「それは」とはどれを指すのですか? 相続放棄は家庭裁判所に各自が申し立てをすればいいですよ、しろうとでできます。 全員相続放棄? 何のため? 少なくともあなたは自分がすればいいのでは? それとも自分以外を相続放棄させる方法ですか?・・それは他の人ですからねえ

mari2475
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 少し説明不足の点がありましたので補足させていただきます。 父親名義の土地と建物が将来にわたって残った場合、だれがそれを管理し固定資産税を支払っていくのかについて悩んでいました。 不動産屋に相談しても処分できないとなれば、全員が相続を放棄して国で管財人を決めて処分しもらい、最終的に残金が残れば国庫へ入るとのこと(ネットで調べてみました)も選択肢の一つだと思っていました。 その場合、年月がたっているので(父が亡くなってから3か月以上)いまでも全員が相続放棄できるのかを知りたかった次第です。 家と土地があって、そんな贅沢な悩みを…と思わないでください。

mari2475
質問者

補足

ネットで相続放棄を調べたら、相続を知ってから3か月の間に裁判所に申し出ることが必要だとありました。 父親が他界してからすでに15年が経過しいますが今からでも裁判所へ申立てしても受け付けてもらえるでしょうか?