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相続放棄について教えて下さい
昨年、夫の兄が亡くなりました。財産と言えるのは、土地だけです。その土地は兄と夫の父親が買ったものですが、父親が亡くなった時にまだ学生だった夫には何もいわず、兄が自分の名義に替えてしまったようです。夫は相続放棄などは一切してないと言ってます。その場合夫にはまだ、相続権があるのでしょうか。相続放棄してないことを調べるのはどうしたらいいのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。
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- toratanuki
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まずは、登記簿を調べること。 父の持ち分がどんな原因で、兄の名義になったかを質問の内容にしなければ、答えは出ません。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
未成年者は相続放棄できませんので、親(法定代理人)が、未成年者に代わって、相続放棄の申述をします しかし、親(法定代理人)が、自由に、子を代理して相続放棄できると、子に相続放棄をさせ、自分の相続分を増やすことが可能となってしまい、子の利益を害するおそれがありますので、利益相反の状態となります 書かれている例の場合、未成年者は相続放棄をすることができますが、事由によって、後で取消すことができます ------- 民法 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (利益相反行為) 第 826 条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 ------- したがって、誰が旦那さんの法定代理人や特別代理人だったのか、調べる必要があります また、亡くなった方の不動産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして誰の名義にするか決める必要があります 遺産分割協議が成立したら 「遺産分割協議書」 を作成し、相続登記申請書とともに法務局に申請し、その後、土地の権利書が新たに発行されますので、法務局にその際に提出した資料があるはずです つまり、知らないうちに・・・と言うこと自体が、問題があると言えますので、法務局に相談したのち、弁護士に相談という流れになるかと思います 例 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
- Mokuzo100nenn
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お父様が無くなったからと言って、お兄様の資産を相続することはできません。 相続放棄の有無とは何も関係がありません。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
ん? 関係ないでしょ。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html 土地に対する相続、相続放棄。 じゃなくて、お父さんの遺産に対する相続、相続放棄だから、相続放棄してようがしてまいが、土地が兄貴名義になってるなら兄貴のものでしょ。 んで、兄貴が亡くなったなら、兄貴の遺産に対する相続、相続放棄だから、別物。父親の遺産相続放棄してようがしてまいが関係ない。 でも、兄貴に家族がいないこと前提。 結婚してたり、戸籍上の実子がいれば、そっちが放棄しない限りは弟に相続権がまわってくることはありません。 生前贈与がどうだとか、遺留分がどうだとか、勝手な名義変更はいいのか!?だとかについては、プロの法律家のとこに相談しに行かれた方が良いのではないかと。
- area_99
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ご主人の父の死亡から10年以内であれば、ご主人の相続分が請求可能です。 母がすでに亡くなっているのであれば、取り分は50%です。 ▲ 今回、兄も亡くなったということで、本来はその奥さんとお子さんで相続になるので、あなたのご主人には相続の話は来ないでしょう。 ▲ なので、話は戻りますが、この奥さんへ、まだ10年以内なら、土地評価額の50%を現金、もしくは土地を分割登記した土地を頂いてください。 10年以上経過していたのなら、時効ですので諦めてください。 父の脂肪を知ってから10年です。
お礼
ありがとうございます。結構、大変なんですね。やはり個人で調べることはできそうもないみたいですね。