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交際費か給与課税か福利厚生費(会社損金)か

会社で経理をやっています。会社で、毎年ホテルの大広間で全社員参加のクリスマスパーティをやっていまして、その内容は、優秀社員表彰、10年勤続表彰、ビンゴ大会、エンターテインメント、慰労懇親会です。 その費用は以下のとおりです。 ホテルの会場・設備費用50万円 ホテルの飲食費用一人あたり1万円程度 優秀社員商品 時計50万円 10年勤続表彰賞金 一人10万円 ビンゴ大会景品30万円(20個ほど) エンターテインメントのバンド出演者の費用30万円 ホテルまでの各人の公共交通費 交際費処理しなくてはならないもの、 給与課税しなくてはならないもの、 会社の経費(損金)でよいものそれぞれ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hutan
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回答No.4

先の回答者の言われるように豪華なパーティでしたね。 ご質問のような現物給与の税務の取り扱いとしては、原則として給与課税、ある基準以内であれば課税しないという姿勢です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm > ホテルの会場・設備費用50万円 > ホテルの飲食費用一人あたり1万円程度 > エンターテインメントのバンド出演者の費用30万円 > ホテルまでの各人の公共交通費 以上が、宴会費用と言えると思います。 参加人数が示されませんので一人当たり金額が不明ですが、宴会費用として常識的なものであれば給与課税、交際非課税の対象としなくても差し支えないと思います。 > 優秀社員商品 時計50万円 これは、さすがに豪華商品と言えましょう。 給与課税の対象と考えます。 > 10年勤続表彰賞金 一人10万円 現金支給の場合は、金額にかかわらず給与として課税されます。 (上記URL後段) なお、商品の場合にはこの程度の金額までは給与課税しなくても差し支えないと考えます。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm#6 > ビンゴ大会景品30万円(20個ほど) これは、私としては宴会費用と考えます。上記の宴会費用と併せて「社会通念上相当な範囲」かどうかを判断することになろうと思います。 それにしても、平均単価15,000円とは、ビンゴ大会景品としては一般的な商品の範囲を超えていると思います。 あまりに高額な商品は今後控えられた方がよろしいのではないでしょうか。 もらう側にすれば本当に欲しいものは別として、賞品をもらって源泉所得税が課税されるというのは割り切れない気持ちが残ると思います。 また、税務当局は調査の際このような豪華宴会は何とかして課税しようと考えるものです。

noname#26635
質問者

お礼

現物給与についてよくわかりました。源泉課税とならぬよう今後は単価を下げるよう検討してみます、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Hutan
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回答No.5

先の回答者の言われるように豪華なパーティでしたね。 ご質問のような現物給与の税務の取り扱いとしては、原則として給与課税、ある基準以内であれば課税しないという姿勢です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm > ホテルの会場・設備費用50万円 > ホテルの飲食費用一人あたり1万円程度 > エンターテインメントのバンド出演者の費用30万円 > ホテルまでの各人の公共交通費 以上が、宴会費用と言えると思います。 参加人数が示されませんので一人当たり金額が不明ですが、宴会費用として常識的なものであれば給与課税、交際非課税の対象としなくても差し支えないと思います。 > 優秀社員商品 時計50万円 これは、さすがに豪華商品と言えましょう。 給与課税の対象と考えます。 > 10年勤続表彰賞金 一人10万円 現金支給の場合は、金額にかかわらず給与として課税されます。 (上記URL後段) なお、商品の場合にはこの程度の金額までは給与課税しなくても差し支えないと考えます。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm#6 > ビンゴ大会景品30万円(20個ほど) これは、私としては宴会費用と考えます。上記の宴会費用と併せて「社会通念上相当な範囲」かどうかを判断することになろうと思います。 それにしても、平均単価15,000円とは、ビンゴ大会景品としては一般的な商品の範囲を超えていると思います。 あまりに高額な商品は今後控えられた方がよろしいのではないでしょうか。 もらう側にすれば本当に欲しいものは別として、賞品をもらって源泉所得税が課税されるというのは割り切れない気持ちが残ると思います。 また、税務当局は調査の際このような豪華宴会は何とかして課税しようと考えるものです。

  • Hutan
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.3

先の回答者の言われるように豪華なパーティでしたね。 ご質問のような現物給与の税務の取り扱いとしては、原則として給与課税、ある基準以内であれば課税しないという姿勢です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm > ホテルの会場・設備費用50万円 > ホテルの飲食費用一人あたり1万円程度 > エンターテインメントのバンド出演者の費用30万円 > ホテルまでの各人の公共交通費 以上が、宴会費用と言えると思います。 参加人数が示されませんので一人当たり金額が不明ですが、宴会費用として常識的なものであれば給与課税、交際非課税の対象としなくても差し支えないと思います。 > 優秀社員商品 時計50万円 これは、さすがに豪華商品と言えましょう。 給与課税の対象と考えます。 > 10年勤続表彰賞金 一人10万円 現金支給の場合は、金額にかかわらず給与として課税されます。 (上記URL後段) なお、商品の場合にはこの程度の金額までは給与課税しなくても差し支えないと考えます。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm#6 > ビンゴ大会景品30万円(20個ほど) これは、私としては宴会費用と考えます。上記の宴会費用と併せて「社会通念上相当な範囲」かどうかを判断することになろうと思います。 それにしても、平均単価15,000円とは、ビンゴ大会景品としては一般的な商品の範囲を超えていると思います。 あまりに高額な商品は今後控えられた方がよろしいのではないでしょうか。 もらう側にすれば本当に欲しいものは別として、賞品をもらって源泉所得税が課税されるというのは割り切れない気持ちが残ると思います。 また、税務当局は調査の際このような豪華宴会は何とかして課税しようと考えるものです。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

ちなみにクリスマスパーティ以外に忘年会、社員旅行等はあるのでしょうか? 以前、社員旅行が1年に2回あった時、1回は認められるが2回目は 否認された事がありました。 時計、表彰金は個人の経済的利益を考えれば給与課税でしょう。 残りすべて福利厚生にしたいところですが、やはり派手すぎると いった面で交際費になってしまうのかも。 税理士の先生にカドが立たないように一度税務署の方へも確認してみては?

noname#26635
質問者

お礼

社員旅行も年に1回ありますので、やはり福利厚生としては、度を越えているといった面で交際費になってしまうのかもしれませんね。ありがとうございます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

弊社でも新入社員歓迎会、永年勤続表彰等をやってます。 すべて厚生費で処理してますが、公認会計士・監査法人の指示です。 会社の規模や売上、経常利益などによって、判断基準も異なると思います。なので、相談された方が良いです。 特に交際接待費と福利厚生費では税金面でまったく異なる処理ですので・・・・ なお、永年勤続表彰金は給与課税となるでしょう。優秀社員の賞品については・・・金額がはるので微妙ですw

noname#26635
質問者

お礼

ありがとうございます。うちの税理士は時計→給与課税、表彰金→給与課税、交通費→旅費交通費、その他すべて→交際費といっていますが、厚生費で処理できそうなものがもう少しあるのではという気がしているのです。

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