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民事訴訟の被告が死亡した時

昨年父が起こした交通事故の示談がまとまらず、先方から民事訴訟を起こされ、裁判所から特別送達が来ました。しかし父は先日病気で亡くなりました。訴状の日付を見ると父が亡くなった後の日付でした。 この場合相続人が受け継ぐのでしょうか?保険会社とも相談しますが、出廷などもしなければいけないのでしょうか?よろしくご教示お願いします。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.6

No.1です。 誤解がありましたので、訂正です。 「相手方に債権は発生していない」としましたが、間違いでした。 お父さんに損害賠償債務はすでに発生しているので、これは相続人に相続されます。 ただ、債務の相続と、訴訟の受継は別問題なので注意してください。 訴訟が始まる前に訴訟を受け継ぐことはありえません(民事訴訟法50条の義務承継人の引き受けや、124条の訴訟の受継は、訴訟係属中であることが前提なので) 訴訟係属は訴状の「被告」への送達時に始まりますが、この場合「被告」であるお父さんには訴状が送達されていませんので、訴訟はまだ係属していないことになります。 現実的には、相手方は訴状を補正するなどして相続人に対して訴えを提起することになると思いますので、結論的には訴訟の被告になるでしょうね。 No.4の方の回答の通りです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

端的に言いますと、 >この場合相続人が受け継ぐのでしょうか? 結果的にそうなります。(民事訴訟法第50条、第124条など) もちろん相続放棄すればその限りではありませんが。 >保険会社とも相談しますが、出廷などもしなければいけないのでしょうか? 通常は保険会社が弁護士(訴訟代理人)をつけます。 お父様は任意保険に加入されているのですよね? であれば、保険会社に連絡してください。 裁判で支払義務が確定したとしてもそれは任意保険にて支払われます。 賠償金は保険会社から支払われることになるから相続放棄する意味はないでしょう。ただ、他にも債務があって相続放棄するというのであれば、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを3ヶ月以内にしなければなりません、

sofojo
質問者

お礼

分かり易いご回答ありがとうございました。保険会社の人と相談したいと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

提訴前に死亡とのことなので もう少し調べてみると、このケースは 質問者さんが、被告の死亡を裁判所に伝えると、 訴状の被告を相続者に変更するように原告にいい 変更がなされれば、相続人相手に裁判を起こすという流れに なりそうですね。変更しなければ却下するみたいです。

sofojo
質問者

お礼

色々調べて頂き、ありがとうございます。父が入っていた任意保険会社の人と相談してみます。家屋や借金の民事訴訟なら分かりますが、こういう交通事故の損害賠償も相続人に受け継がれるのですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

裁判所に連絡して、お父様がお亡くなりになったことを 伝えてください。その裁判に関しては、それで終わりに なるはずです。 また、弁護士さんなどに相談に行かれるのがよいかと 思います。 相続のこと、損害賠償のこと など 法律相談だけでも されたらいいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

死亡が訴状到達前であろうが後であろうと訴状が提出され裁判所は事件番号を付しているので、その事件番号が何らかの判断で終了しなければなりません。 その意味で死亡したからと云って当然終了はしないです。 民事訴訟法124条では、事件の継続中に当事者が死亡すれば中断しますが、義務を承継した相続人は訴訟を引き受けなければなりません。(同法50条) ただし、相続放棄できる間は引き受ける義務はないです。(同法124条3項) 従って、3ヶ月以内(民法915条)に相続を放棄するか否かを決め相続するならその者が争わなければ、法定相続人が連帯で支払い義務を負うことになります。

sofojo
質問者

お礼

ありがとうございます。損害賠償が認められても、父が入っていた任意保険会社から出ると思いますので相談してみます。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

裁判所に聞いてみるのが確実ですが、あなたが訴訟を受け継ぐ義務はないと思います。 訴訟が始まってから父さんが亡くなられたのであれば、訴訟承継もありえますが(民事訴訟法124条)、 このケースではそもそも訴えの提起前にお父さんが亡くなられているので、これは当てはまりません。 また、あなたがお父さんの名前で応訴した場合には、任意的当事者変更の手続きにより、 当事者を相続人に変更するということもありえますが、まだ応訴もしていませんし。 損害賠償が訴訟で認められる前ですので、相手方に債権は発生していないと考えていいと思います。 そうすると相続人が相続する債務がないので、応訴しなければ当事者死亡で相手は誰にも請求できない ということになりそうな気がします。

sofojo
質問者

お礼

ありがとうございます。父が入っていた任意保険会社の人と相談してみます。

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