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民事訴訟。被告が虚偽の受取拒否!いいの?

民事」訴訟を調べてて疑問に思うことがあります。 例えば、被告は一軒屋に一人で住んでいるとします。 けどポスト等の住所氏名を明示したものは一切ないとします。 土地登記簿で所有者があったので、その住所氏名を訴状に記載して、裁判所を介し郵送した。 すると被告と思われる人物は、私じゃないと言って受け取り拒否をしたとします。 こんな場合でも、訴訟は成立しないのですかね? これがまかり通れば、民事訴訟なんて屁でもないですよね(笑) 怖くもなんともないですよ(笑) お詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

>被告が虚偽の受取拒否! 虚偽ということがわかっているというのは その人が被告本人であることが確認できるということでしょう。 別に虚偽なら 淡々とその住所氏名の人に対して裁判欠席でも判決が降りるので 問題なく執行できると思いますけど。

kfjbgut
質問者

補足

サポートセンターじゃなしに議論しましょうよ(涙) 高ベストアンサーなのに断念です。

  • mt2015
  • ベストアンサー率49% (258/524)
回答No.4

ANo.2です。 > >弁護士なら住民票や戸籍を取り寄せる事ができる > 住民票の人物は、私ではないと認めなかったら? その心配の前に弁護士に依頼してまずは相手の名前を確認しましょう。 正確な名前と住所が解らない相手には訴訟は起こせません。 名前と住所が合っている特別送達の受け取りを拒否した場合、拒否した側がどんどん不利になります。 相手の仕事先が解ればそちらに送る「就業場所送達」、それでも拒否されたら「付郵便送達」となって相手が受け取らなくても裁判を始める事が出来ます。 「付郵便送達」にする為には現地調査が必要らしいですが、どの程度の調査が必要なのかは存じません。あしからず。

kfjbgut
質問者

お礼

> 住民票の人物は、私ではないと認めなかったら? ハハハ・・それが相談の趣旨ですよ。 弁護士に云々ならこの相談箱を利用しません。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

そんなのは許されません。 受け取らなくても、自動で受け取ったことになります。 その上で、出廷と通知も出され、出てとなければ、出廷しないということで、そのまま、原告の内容が認められることになります。

  • mt2015
  • ベストアンサー率49% (258/524)
回答No.2

そんなに詳しい訳では無いですが…… 裁判所からの「当別送達」なら受け取り拒否は出来ませんので、名前が違うのでしょう。 土地の所有者と住人が異なるのはよくある話ですから、訴えたい相手の正しい名前を確認する必要が有ります。 弁護士なら住民票や戸籍を取り寄せる事ができるので、弁護士に依頼しては?

kfjbgut
質問者

お礼

>弁護士なら住民票や戸籍を取り寄せる事ができる 住民票の人物は、私ではないと認めなかったら?

回答No.1

受け取り拒否した場合、「差置送達」により送達完了です。 (民事訴訟法106条3項)

kfjbgut
質問者

お礼

>「差置送達」 これは相手が自分だと認めた場合でしょ・・ 相手は自分じゃないといっているんだから差置送達なんて不当。

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