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言いがかり民事訴訟をされています
数年前より義姉から私に対する誹謗中傷の電話や手紙による嫌がらせを受けています。義姉は精神的に少しおかしなところがあるのですが、 嫌がらせの理由は単に「可愛げがない」「愛想が悪い」等が原因の様です。 これまでは一方的な手紙等による誹謗中傷だけだったので私としても親族関係である事で騒がず沈黙を続けてきましたが、 今回は身に覚えのない言いがかりで民事訴訟(少額ではなく通常訴訟)を起こされました。 訴状の内容は「7年前に義姉の私物(美容器具)を勝手に使い壊したとの理由で弁償しろ」と言う内容です。金額は50万円です。 義姉は実家で暮らしていましたので年に何度か実家に立ち寄った際、(この当時は正常な関係でした)確かに2~3度程使わせてもらった 記憶がありますが壊した事実はありません。おそらくその後、自然に故障した物と思います。 が、その故障の原因が私にあると主張してるのです。当然その様な裏付け証拠もありませんので、 私としては答弁書で壊したという主張には否認をして提出するつもりですが、 義姉の目的は私を被告とし裁判所に出廷させたりすることによる精神的苦痛を与えるのが目的の様な気がします。 もうこれ以上関わりたくない、顔も合わせたくないという気持ちがあり出廷はしたくないし、早期に終わらせたいのですが、 (1)この様な案件でも出廷しないと不利な判決が出たりするのでしょうか? (2)少しでも早期に終わらせる方法はあるでしょうか? (3)主人が代理で出廷すると言ってくれてるのですが、主人の代理出廷は可能なのでしょうか? (4)この裁判が終わってもまた別件で同様の訴訟を起こされる可能性もあり、それを止めさせる方法はあるでしょうか? どなたかご助言お願い致します。
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- kobukuro12
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(1)訴状の内容が整っていれば、欠席すると、事実関係を認めたとみなされて、欠席判決が出るので、答弁書の提出は必要です。第1回目は、出席せず、擬制陳述ができますが、2回目からは出席する必要があります。 (2)ご相談の内容だと、美容機器をあなたが壊したことを立証するのは、お姉さん側だと思います。あなたは、壊していないと主張、反論するだけで良いように考えます。7年前の事を証明するのは、難しいはずですが。 あと、請求は不法行為を理由にすると考えられますから、3年間の消滅時効という主張も、可能なのではないでしょうか。 (3)金額が50万ということは、簡易裁判所の訴訟なのでしょうね。簡易裁判所であれば、代理人の許可を得て、ご主人が出廷できます。 (4)別件の訴訟提起という将来のことは、わかりませんが、濫訴といえる内容なら、不当訴訟の反訴等を提起したりするのですが、泥沼になるので、余り勧めません。時間が解決するよう、冷静に対処するのが良いのではないでしょうか。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
欠席すると、向こうの主張が全面的に認められる可能性があります。 答弁書の提出はもちろん、欠席はしない方が良いです。
お礼
デタラメな訴えでも付き合わないといけないのが辛いところです。 裁判所も訴状内容を精査した上で 訴訟を棄却するとかしていただければいいのですが・・・ ありがとうございました。
お礼
相手からの様々な攻撃に対して事務的に対処し深く考えない様にするしかなさそうですね。 参考になりました。どうもありがとうございました。
補足
(1)やはり2回目からは出席しないといけないのですね。 ちなみにこの様な裁判では何回位出廷しないといけないのでしょうか? (2)相手は勝訴をするつもりはないと思います。私を被告にして苦痛を与えるのが目的の様な気がします。 (3)代理出廷が可能かどうか裁判所に問い合わせてみます。