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反訴訟するときは?
交通事故の相手側から損害賠償の訴訟を起こされ、それなら、こちらも払ってもらいたいので、反訴訟をしようと思います。 この場合、相手側の住所の管轄の裁判所へ起こせばよいのか?あるいは、私へ来た訴状の裁判所(近所です)へ起こすのか? ちなみに、相手側は隣の県に住んでいて、住所は離れてます。よろしくお願い致しますm(__)m
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- tk-kubota
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回答No.2
「反訴訟」と云いますが民事訴訟法146条の「反訴」のことと思われます。 反訴は本訴の請求と関連していなければなりません。 今回は交通事故で損害賠償請求ですが「私こそ損害賠償請求する側だ。」と云うようです。 その場合の管轄裁判所は「事故のあった所」となっています。(同法5条9項) 従って、事故の場所が現在の裁判所管内であれば、その裁判所に「反訴状」を提出します。 もし、その場所がその管轄外ならば反訴はできません。別訴で、その管轄する裁判所に「訴状」を提出します。
- o24hit
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回答No.1
こんにちは。 民事訴訟法上に規定されている、訴えを提起する裁判所の所在地のことを法定管轄と呼びますが。これらは原則として競合的に生じ、原告がその中から選択することになります。 今回の場合は、貴方の近所が便利でしょうから、そちらで訴訟を起こしてください。 ちなみに、反訴は、元の訴訟と一体で審議されるものではなく、それそれれ別の裁判ですから、一緒に考える必要はないです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
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