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親が私名義で勝手にした借金を払う人
私が一年間家にいない間、親が勝手に私名義で大手サラ金に借金 してしまいました。 私が家にいない間住んでいた別の住所と私の名前で申込したと いっています。私が2006年11月に一度家に戻った際に、住んで いる住所を教えてしまいました。 ややこしいのですが、私は2006年6月に結婚しており 名前も変わっていたのですが、親はそれを承知で旧制 で申込したそうです。 申込に身分証などがいると思うのですが、住所と名前で いけたといっています。(本当かどうかはわかりません) サラ金に電話するつもりですが、親がなりすましただけで、 私ではないと証明して、親に支払い義務を移すことは 可能でしょうか?また、現時点で私に支払い義務はあるのでしょうか? 本当に困っています。 どなたか詳しい方がおられたら、是非ご教授お願いします。
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- walkingdic
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ご質問者がその債務を否定するのであれば、単にその債権者に対して自分は契約していないことを告げて契約は無効であるといえばそれでまず大抵はかたがつきます。 というのも、仮に債権者側がそれでもなおご質問者と契約したとするのであれば、債権者側がそれを証明しなければならず、その証拠として明らかなものがなければ(実際に知らないのだからそのようなものはあるはずもない)、ご質問者が契約したとはとても裁判でも認めてはくれないので、金融業者は割とあっさりとあきらめます。 判例でも金融業者との契約の場合には本人の確認義務は業者に強い責任があるとされているためです。 なので大抵は自分は契約していないことを告げればそれで終わるでしょう。 それで金融業者がご両親を詐欺罪で告訴するかどうかはわかりません。 ちなみにその債務の支払いをご質問者がしてしまうと、債務の追認といって、自分が契約したものでなかったとしても、結果として自分の債務になってしまいますので、拒否する場合には決して支払わないように。
- moon_sky_tokyo
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あなたが親御さんに印鑑を預けていたなど、代理権を授与するような行為をしていない限り、本来(実体法上)は支払い義務はありません。 ただ、契約書にあなた名義の署名および押印があった場合は、あなたが契約されたものと(訴訟法上)推定されてしまいます。 その場合、あなたが契約したのと同じですので、あなたに支払い義務が生じてしまいます。 もちろん推定ですので、あなたが契約していないことを反証すれば問題ないのですが、その場合は、親御さんは「有印私文書偽造罪」「同行使罪」「詐欺罪」に該当しますし、その他に無権代理人の責任としてもちろん借金も返済する必要があります。 親御さんとの今後の関係を踏まえた上でご検討ください。
>>サラ金に電話するつもりですが、親がなりすましただけで、私ではないと証明して、親に支払い義務を移すことは可能でしょうか? 推測にすぎないですけども本人では借りる事が出来ないから、あなたの名前を使い借りたんじゃないでしょうか? 支払い義務を移す事はそれだとかなり難しいとおもいます。 最悪、詐欺で業者から訴えられます。あなたの親が。 >>また、現時点で私に支払い義務はあるのでしょうか? 支払い義務があるのかどうかはあなたが判断する事だと思います。 あなたが支払義務がないと主張すれば、あなたは支払義務はなくなりますが、親御さんは詐欺罪で捕まります。 円満に解決するなら、親御さんとよく話し合うしかないようです。 もしくはあなたが立替、弁済するかでしょうね。
補足
早速のお返事誠にありがとうございます。 印鑑ですが、印鑑登録してないものなら親の家にあります。 印鑑登録したものは、性が変わった時に破棄し、新しい性のもの を作り直しました。 銀行の印鑑も恐らく実家です。 というのも、親が無人コーナーや店頭にて申込するのは 年齢の差がありすぎてすぐにばれてしまうので、電話申込で 銀行振込の形をとり、名前確認に私の旧姓の通帳を使った ものだと思われます。 この場合だと私が反証できない限り、私に支払い義務が 生じてしまうのでしょうか。。 また、この件に関して、親が罪で訴えられても仕方ないと 思っています。