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彼の親兄弟の借金について
つきあっている彼の家庭のことで相談します。 10年前、彼の父の会社が倒産&兄の浪費という2つの借金で、当時住んでいた家を売却。 払える限りの借金を払って(払いきれない金額だった)現在の住所に越してきた。現在の住まいも持ち家。 その後、彼は家を出て1人暮らしをしていたが、昨年両親から金がなくて生活できないと泣きつかれ、自宅に戻った。 両親は定年を過ぎているが、それぞれ働き続け、地道に返金しているようだが、兄は相変わらず浪費をし続け、親を保証人にしローンを組む有様。 兄は昨年家を出て、近所で1人暮らしをしている。自分の借金も払わず、自宅にも1銭も入れていない。 彼は現在自分の給料から月14万を家に払っている。 14万という金額は彼の月収の半分以上。 14万でも足りず、食べ物を買うお金がないと言われては1万2万と渡している。 14万は主に借金の返済にあたってしまっていると思われる。 要するに10年前よりも現在の借金のほうが多いということ(具体的な金額は不明)。 彼も親も兄には愛想をつかしているが、どんなに説得しても態度を改めない。現住所を自宅にしたままのため、借金の催促は親の元にくる。 現在の自宅は父と兄の名義で、ローンがあと20年残っている。 彼は苦労をしているせいかとても誠実で、私は結婚も考えてつきあっているが、家庭の状態を考えると結婚資金などの貯蓄など話せない。 彼自身も家庭の事情で大学進学をあきらめたなどいろいろあり、自分の借金でもないし、割り切れない。 何か法的な処置をとることにより、できる限り両親と彼に負担が残らない形で借金返済を減らすことはできないか? また、兄の同意なしに、現住所の変更や何らかの手続きで縁を切るような方法はないか? 彼30歳、兄40歳、父65歳。 できる限りの補足はしますので、アドバイスお願いします。
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どういう話になっているのかよくわかりませんが、基本は、 借金は本人と保証人には支払い義務があるが、それ以外の人はたとえ親、兄弟、配偶者であっても支払い義務は無い です。なので支払わなければよいだけです。 例外的に気をつけるのは、借金を背負った人が亡くなった場合、その借金を相続人は相続してしまいます。 しかしこれは相続放棄することで支払義務はなくなります。 なのでご質問の話ではそもそも弟に兄や親の借金を返済する義務などは無いのです。 また親も兄の借金を返済する義務はないのです。保証人になっていない限り。 ですから、兄が何をしようと誰も迷惑をこうむることは無いのですが。。。。どういうことになっているのでしょう。(闇金で不当に請求してくるというケースはありますが。。。支払の法的義務は無いです) 状況が複雑なのであれば一度弁護士にご相談ください。
- himawari223
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こんばんは 新聞の身の上相談に、月に1度は同じような、相談があります。 答えは決まって、援助はやめなさい。本人が払えなくなれば、破産宣告で、でなおすか、懲りてやめるか。 と云うものです。助けていれば、死ぬまで直らないそうです。 血がつながっているので、縁は切れませんが、交際を絶つことは出来ます。 結婚するから、もう援助は出来ない、と言ったらどんな反応があるのか、お兄さん・ご両親の性格がわかりませんので、今はアドバイスできませんが、3人と交際出来なくなる事を覚悟の上で、話さないと、すぐ見破られてしまいます。 何を言われても、動じなければ、3人はあきらめて、自活の道を探すと思います。
お礼
ありがとうございます。 ご両親は地道に頑張っているようです。 ネックになっているのは兄だけのようです。 彼は「生涯面倒を見ることはしない」けれども、「それでも親は親だし(兄は別として)、縁を切ることはできないと思う」といいます。 私が親を捨てて私を選んでほしいと言えば、選ぶかもしれないけど、親を捨てさせたという罪悪感を私が持つことになるかもしれないから申し訳ないというのです。 今はほかに90歳前後のおばあさんもいるそうです。 おばあさん子だった彼は、おばあさんのために家を奪われてしまうようなこと(自己破産など)は、できる限り避けたいといいます。
お礼
ありがとうございます。 借金のすべてが、ではないと思いますが、親は兄の借金の保証人になっています。 この場合、親は兄の借金分も払わねばなりませんよね・・・。 兄は自宅近所に1人暮らしをし、40にもなるというのにきちんと働いているのかどうか怪しいです。 何をして働いていてもいいから、毎月少しでも支払いするなり、自宅に入れるなりしてほしいというのが親と彼の考えです。 #1の方のお礼文の中にも書かせていただきましたが、おばあさんがいるため、家を奪われるなどはできる限り避けたいのだそうです。 また、年齢的に父は60代ですが、兄は40代ですので、相続放棄などはまだ先の話ですよね?