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親の借金を子が支払う義務は?
母親が知らぬ間に膨大な借金を作っていました… 父親も知らぬ間に連帯保証人にされていて,支払いの滞りがあり会社に連絡がきて借金があることがわかったのです。 私は結婚して嫁いでいますが,一人っ子の為,もし親が払いきれなくなった場合,私に支払いの義務が課せられるのでしょうか? いろいろホームページを見て勉強した所,生きている間は借金した本人にしか支払い義務はない,連帯保証人になっている父も本人が同意して保証人になった訳ではないので支払い義務はない。と確認したのですが,もし,両親ともに亡くなった後,借金が残っていた場合はどうなるのでしょうか?借金も財産(?)の一部として子供の私が引き継がなければいけないのでしょうか? 母を追求して借金の額と借入先を問いただしていますが,白状しません。恐らく,かなり膨大な金額なのでしょう。 実家も勝手に抵当に入れているようです。 自己破産を進めた方が良いのでしょうかね。 自分の親ながら,情けなくて恥ずかしいです。父も可愛そうです。 でも,このまま放っておく訳にもいかないので私も主人に内緒で今までに100万以上工面してあげていますが,限界です。 どなたか助けてください。 よろしくお願いします。
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過去に類似の質問に回答したので、まずはこちらをご参照下さい。 #17665「父の借金」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=17665 上記回答にも書きましたが、親の借金を子が支払う「義務」は基本的にはありません。ただし、ご質問のような状況では、多少手数料はかかっても、なるべく早くプロの手を借りられることをお勧めします。 まず、都道府県に設けられている無料の法律相談窓口をお訪ねになり、状況を詳しく説明して対策についてのアドバイスを受けられるとよいでしょう。東京都の例を参考にあげておきます。こうしている間にどんどん利子がふくらんでいるかも知れません。急いで連絡を取ってください。 「都民相談」 http://www.wnn.or.jp/wnn-tokyo/110ban/life/houritsu.html 以上、少しでもお役にたてれば幸いです。ご解決を心よりお祈り申し上げます。--a_a
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- greenhouse
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#1のgreenhouseです。補足です。 下記質問に対するご回答も参考になると思います。 「#15631 借金地獄の自己破産」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=15631 上記に対するご回答も意見は一致しています。要するに「早くプロに相談に行くこと!!!」上記ご回答には各地の弁護士会の相談窓口の紹介があります。ぜひご参照下さい。--a_a
お礼
早速お返事ありがとうございます。 悩むより一刻も早くプロの方に相談すべきですね。 さっそく連絡をしてみます。 ありがとうございました。
たいへんな状態ですね。心中おさっしします。 >もし,両親ともに亡くなった後,借金が残っていた場合はどうなるのでしょうか?借金も財産(?)の一部として子供の私が引き継がなければいけないのでしょうか? このことですが、財産相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。 ただ、その死を知って3か月以内に「財産放棄」すればマイナスの財産を引き継がなくてもすみます。(プラスの財産も放棄することになりますが)。
お礼
両親はまだ50代なので,相続についてはまだ先だとは思ったのですが,心配になったもので… 私は,結婚したばかりで自分の家庭は幸せに順調に生活していますが,両親がこんな状態になっているとは主人には言えません… でも,相続の時になったらこういう事情もすべて話す時が くるのでしょうね…(それ以前に話さなければならない自体になるかもしれませんが…) 恥ずかしい話です。 アドバイス,ありがとうございました。
お礼
早速お返事いただき,ありがとうございました。 以前の回答のページも拝見させていただきました。 昨日,その事実を知って,今日はショックで私は会社を休んでしまいました。 時間がもったいないので,さっそくこれから相談所に電話してみます。