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親の借金

私の友達の親が、借金をしているようなのです。ひょっとしたらサラ金からも借りているかも。。? もし彼女の親が自己破産をすればもう返さなくて大丈夫なのでしょうか?変な話、もし親が明日亡くなった場合は、子供である彼女に返済義務がいってしまうのですよね? 自己破産なんて逃げるようで無責任ですが、彼女が返済する羽目になってしまうのを心配しています。 借金が癖な母親に、自己破産させることが出来たら、彼女の借金の返済の心配から解放できるのでしょうか? どなたか教えてくださると助かります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

親が自己破産しても子供には何の影響もなく、親の借金の心配もなくなります。 http://www.bell-law.jp/jikohasan.html 又、親が借金を残してなくなった場合は、財産も借金などの債務も相続することになります。 ただし、財産よりも債務の方が多い場合は、相続の開始を知った日から3月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすれば、財産も債務も相続しなくて済みます。 ただし、親の借金の保証人になっていると、相続放棄をしても、保証人としての返済義務が有りますから、決して保証人や連帯保証人にはならないことです。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
hydronium
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 亡くなった場合、相続放棄が出来るのは存じております。ですが、その借金の債務は消えることなく、ほかの人間にまわっていってしまうと思いました。たとえば、今回は彼女の母親が当事者ですが、彼女の旦那様、彼女の孫、彼女の兄弟・・・と言った感じで結局は誰かが責任を負わなくてはならない形で終わってしまうのではないか?と疑っております。 参考URLにも、全員が放棄しなくてはならないと書いてあり、全員とは。。?? もし、放棄しそびれてしまった親戚がいたら。。?? それがとても遠い親戚だったら・・?? 相手にいい迷惑ですよね。。苦笑。。もしそうなら、それも無責任なのでそういった場合は彼女が放棄せずに責任を持つとはいっています。  もしよろしければ、全員って、どこまで彼女の母親の借金の債務の責任がおよんでしまうのか、ご存知であれば、教えて頂けると大変助かります。 ちなみに、彼女の親は借金のほうが多いです。 そして、彼女は保証人になっているわけではございません。 どうもありがとうございました。

hydronium
質問者

補足

すみません、参考URLをもう一度見ましたところ、法定相続人の説明もございました。失礼致しました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.2

借金で親子は関係有りません。 ただし相続は別で、借金が資産より多く有る時は相続放棄すれば良いんです。 とにかく法的にはそうなってますので、たとえ請求されても「ビタ一文」払ってはいけません。 払うと返還する理由が出来てしまうんです。 貸した方が馬鹿なんです、法は「持てる者は、持たざる者に借よした物は、貰って良いよ」と、モスレム(イスラム)の精神なんです。

hydronium
質問者

お礼

先ほどのご回答にもありましたとおり、放棄してしまえばいいみたいですね。 貸したほうが馬鹿なんですね。笑 イスラムの精神、勉強になりました。ありがとうございました。

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