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親が支払った学生の国民年金について

私は自営業者です。 昨年子供が二十歳になり、大学生ではありますが将来のことを思い、親の私が子供の国民年金料を納めました。 子供にはまったく収入はありません。 そういう場合、私の確定申告の国民年金を記入する欄に、子供の国民年金料も加算していいですか? 控除証明書は手元に送られてきているので、添付すればいいですか? 親の分しか、認められないのでしょうか? 知っている方、教えて下さい!

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  • yossy555
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回答No.1

自分以外にも配偶者やその他の親族の分も負担したならば、その金額も社会保険料控除に含めることはできます。申告の際には控除証明書を添付すればよいでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

okou_chan_2006
質問者

お礼

yossy555さん 回答ありがとうございました! 今この時間、確定申告の書類制作真っ最中です。 これで、安心して記入できます。 ありがとうございました。 心から、感謝申し上げます!

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