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月額変更時の支払基礎日数について
月額変更時の支払基礎日数について、 月給者・時給者の求め方がよく分かっていません。 以下の2点について、教えてください。 (1)月給者は暦日数が支払基礎日数となると他サイトに書いてあったのですが、欠勤分については差し引かれないのでしょうか? (2)時給者の場合は、出勤日数+有給日数を支払基礎日数としてよいのでしょうか? 初歩の初歩なのですが、経理担当ではないもので知識があまりありません。 よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。 以下のように解釈しました。 (1)月給制(欠勤による給与の控除がない場合) →暦日数 (2)月給制(欠勤による給与の控除がある場合) →暦日数-欠勤日数 (3)時給制 →出勤日数+有給日数