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育児休業給付金と賃金支払基礎日数について

沢山の賃金支払基礎日数に対する質問を拝見しましたが、まだ疑問があるので質問させてください。 今妊娠6ヶ月の妊婦です。3ヶ月~5ヶ月くらいまでつわりがひどく、会社に申し出て、勤務時間、お給料共それ以前の半分に減らしてもらいました。ただ、私の会社は日給月給制らしく、賃金支払基礎日数は減っていません。 育児休業給付金は休業に入る前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある6ヶ月から算出すると聞き、この期間も計算に入ってしまうのかどうか、お詳しい方がいたらお聞きしたいです。 この条件を知って、今からでも勤務時間を元に戻したいと申し出ましたが、私の会社では一度決めた妊娠中の出勤体系は変えられないと言われてしまいました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

既に上記の方が育児休業給付金の支給条件をご説明されているようなので、省略します。 ご質問を拝見すると育児休業をされる前に勤務時間短縮等を会社に申し出ている様なのでご指摘の通り、休業開始前の短縮された勤務時間等に基づく給与が育児休業給付金に反映されます。 育児休業給付の申請時に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を提出することになっていますが、この「証明票」に記入される対象期間は「『休業』を開始した日の前日」からさかのぼるとなっているからです。 以上により、厳しいようですが減額された賃金が給付額に反映されてしまいます。 ちなみに賃金支払基礎日数とは「受給資格」があるかどうかを判断するものです。(ただしその期間中に変動した賃金も反映されてしいますが・・・)

回答No.2

 こんにちは。専門家でも経験者でもありませんが、以下ご参考まで。  ご質問の趣旨が時短と減給により育児休業給付の額が減ってしまうのではというご心配によるものだとしたら、確かに雇用保険においては休業や失業の前に給料が変動しても、基本的にはそれは考慮せずに直前6か月(180日)の平均を取りますので厳しいです。  ただし、いろいろと関連サイトをご覧いただいたとなれば、育児休業給付の金額は「原則として」賃金支払基礎日額の30%と書かれているのにお気付きのことと思います。  可能性として休業や失業の直前は給料が激減することもあり得るため、直前6か月では計算が困難だったり妥当ではない数字が出るおそれもありますから、そのようなときは原則から外れて、厚生労働省の定めによる別計算がなされることもあるようです。  検討可能かもしれませんので、お勤め先やハローワークに相談なさることをお勧めいたします。あまりにお一人で悩んでいては胎教によくないですよ。

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
aki1133
質問者

お礼

お察しの通りの心配でした。アドバイスいただいたように、だめもとで、ハローワークに問い合わせてみようと思います。少し気持ちがすっきりしました。ありがとうございました。

回答No.1

雇用保険における育児休業給付は、 雇用保険の被保険者が 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に 支給されます。 休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、 終了後6か月経過時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」 とがあります。 ■ 基本的な受給要件 育児休業開始前の2年間において 「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個(12か月)以上 あること。 ここでいう「賃金支払基礎日数」に数える「1日」とは、 勤務時間の長さや賃金支給額の多い・少ないに関係なく、 その日に少しの時間であっても出勤していれば 1日、と数えます。 (もちろん、その1日の賃金支給額は、勤務時間で変わります。) したがって、ご質問のケースのような場合、 勤務時間の短縮や賃金支給額の現象があったにせよ、 ある1か月間に求められる勤務日数は満たしており、 かつ、賃金支払基礎日数の要件(11日以上)も満たしているのでは ないかと思います。 つまり、勤務時間を短縮したことそのものによって 賃金支払基礎日数が減ってしまうのではないか、ということは ご心配に及びません。 なお、妊娠期間中は、母体保護の観点から 勤務時間の短縮などの措置を採ることが会社に義務づけられており、 それを与えないことや撤回要求に応じたりすることは 会社としては、明白な違法行為になってしまいます。 ですから、勤務時間短縮の申し出の撤回は認められません。 ■ 支給額 育児休業基本給付金:  休業開始前の賃金月額の30%相当額 育児休業者職場復帰給付金;  休業開始前の賃金月額の20%相当額 支給額は上記のとおりです。 賃金支払基礎日数が満たされていれば、 確かに、勤務時間短縮により賃金月額は減ってしまってはいますが、 給付金そのものは受給できるはずです。 ですから、賃金支払基礎日数そのこと自体は、 ご心配には及ばないと思います。

aki1133
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

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