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賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について
賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について質問があります。 ハローワークにも問い合わせてみたのですが、あまりはっきりとした回答が得られなかったのでこちらでご存知の方がいらっしゃっいましたら教えていただきたいのですが、、、 1)賃金基礎日数の考え方として、有給を含んだ月の出勤日数が11日以上必要だということはわかったのですが、 日給月給制で月の出勤日数が10日以下(極端な話出勤日が1日だけとか)でも支払い給与が11日以上分ある場合は賃金基礎日数月11日以上に該当するのでしょうか? 2)産前産後休暇中は産前産後共に6週間分は有給、7週目から無休となる場合は産前産後休暇中の6週間については出勤したものとみなされるのでしょうか? 妊娠前に休職をしており、復帰後も妊娠による体調不良が続いたため、 過去4年までさかのぼっても賃金基礎日数に該当する月が12カ月あるか微妙なため、支払い給与額で算出されればと淡い期待を抱いております。。 以上、よろしくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 1)についてですが、有給をまったく使用していなくても該当するでしょうか?