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賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について

賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について質問があります。 ハローワークにも問い合わせてみたのですが、あまりはっきりとした回答が得られなかったのでこちらでご存知の方がいらっしゃっいましたら教えていただきたいのですが、、、 1)賃金基礎日数の考え方として、有給を含んだ月の出勤日数が11日以上必要だということはわかったのですが、 日給月給制で月の出勤日数が10日以下(極端な話出勤日が1日だけとか)でも支払い給与が11日以上分ある場合は賃金基礎日数月11日以上に該当するのでしょうか? 2)産前産後休暇中は産前産後共に6週間分は有給、7週目から無休となる場合は産前産後休暇中の6週間については出勤したものとみなされるのでしょうか? 妊娠前に休職をしており、復帰後も妊娠による体調不良が続いたため、 過去4年までさかのぼっても賃金基礎日数に該当する月が12カ月あるか微妙なため、支払い給与額で算出されればと淡い期待を抱いております。。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

8週の産休後、続けて育休をおとりになられるのかと思います。 そうすると、育休の初日の前日からさかのぼって ひと月、ひと月と数えていくことになるので 現時点では、どう区切ることになるのかわからないので 賃金支払いの基礎となった日の振り分けが確定せず、 はっきりしたことがいえないのだと思います。 質問にお答えすると 1)意味するところが相違なければお見込みのとおりかと、 2)有給が会社から支給されるのなら該当

capapu-
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1)についてですが、有給をまったく使用していなくても該当するでしょうか?

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

(1)有給休暇を11日取得し出勤日0であっても、賃金基礎日数となる。 (2)産前6週間産後8週間は、休んでも健康保険組合から給与の2/3が支払われる。 (3)産後9週間目から1年間は雇用保険から育児休暇給付金(標準報酬の1/2)が支払われる。出産一時金は42万円。 (4)男女雇用機会均等法により、女性(妊婦)へ対しての不利益な給与削減や退職勧奨は違法である。 上記は自分から申請しないと認められない。もう少し勉強しないと損するよ。

capapu-
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記は会社や健保が代理で申請してくれるようなのですが、 (1)に関して、有給0日で出勤日0日でも給与が半月以上分(出勤日数11日以上分)支払われた場合でも賃金基礎日数11日以上となるのかが疑問でした。 このような場合でも賃金基礎日数11日以上に該当するかご存知でしょうか?

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