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賃金支払い基礎日数について

派遣で働いている者です。 今の仕事の契約期間が来年1月下旬に終わるので、その後に失業給付を貰う手続きをしようと考えています。 そこで、失業給付を貰う資格について調べたのですが、「1ヶ月間に賃金支払いの基礎日数が14日以上あること」となっているのですが、その「賃金支払いの基礎日数」の中に、有給休暇も含まれるのでしょうか? 来年1月分を含めて6ヶ月以上の勤続になるのですが、年末年始を含めると労働日数が14日以上ぎりぎりになってしまうので、有給休暇を使おうかどうか悩んでいます。

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.4

ええ、派遣スタッフの雇用保険は、空白が一月を超えるまでは被保険者資格を喪失しないのですよ。なので、その一月の間に他のお仕事が紹介出来ない時には「契約期間満了」として制限給付期間なく失業給付が受給出来ます。 離職票の交付までの一月を待たないと「自己都合」(まだ派遣元が仕事を探して継続させる努力をしている期間内に派遣スタッフ側の希望で喪失)として3ヵ月の給付制限期間が発生するので気を付けて下さいね。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

ご存知かもしれませんが、派遣社員の場合は、派遣先の契約終了は退職ではなく、派遣元を退職しない限り退職にはなりません。 ご相談の内容からは、それのことを読み取れなかったので書き加えさせていただきました。 蛇足であればすいません。

conecoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうなんですか? 5~6年ほど前に、派遣で契約期間終了後に失業給付を受けたのですが、その際に派遣会社からは派遣元退職という説明もなかったし、そのまま登録されたままでしたが・・・。 そして、離職票に派遣元が書いた離職理由は「次の派遣先がないため」となっており、「契約期間満了による離職」なので翌月から支給をされました。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

すみません、先ほどの回答の訂正です。 来年1月下旬に契約を終了されるのですね。 それですと、例えば1月25日に退職されるなら7月26日以前に雇用保険に加入してないと被保険者期間が6月あるとは算定できません。 一般の被験者ですと歴月ではなく、離職日から遡って月数をカウントしますのでご注意下さい。(歴月で計算されるのは短期雇用特例被保険者のみです)

conecoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 有給休暇も含まれるのですね。解りました! 雇用保険は7月19日から加入しており、今の仕事の契約が終わる日がまだはっきりしていなのですが、来年1月19日以降で月末未満になりそうです。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

はい、大丈夫です。有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれます。 要するに、お給料が出る日は算定に含まれると考えて頂いて結構です。 ご参考までに、6ヵ月以上とは6月分の被保険者期間が取れるという事を指すので、8月からの就業であれば8月の初旬以前からの就業でないと6月取れない計算になりますのでご注意下さいね。

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