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日給月給制の支払基礎日数と欠勤について
日給月給制の会社です。 支払基礎日数と欠勤についてご質問させてください。 支払基礎日数は例えば、5月度の場合、 4月21日~5月20日 → 30日 通常は上記のように、その月度の暦の日数を支払基礎日数としています。 それで、5月度に欠勤が1日あった場合、 答A.4月21日~5月20日 → 29日 で私は解釈していたのですが、どうやらこれは間違いのようで、 欠勤が1日あった場合は、【所定労働日数】から欠勤1日を マイナスするそうです。上記5月度の所定労働日数は 22日であるため、22日から欠勤1日をマイナスした 答B.4月21日~5月20日 → 21日 が正しい支払基礎日数となるそうです。しかし、こういう記述がどこにも 載っていないのです(社会保険事務所の調査官に言われました)。 通常、ネットや本で調べる限りでは答Aが正解だと勘違いして しまうと思うのですが・・・・。 答Bだと、本の通り解釈すると欠勤が9日であると思ってしまいます。 答Bで本当に正しいのでしょうか? すみません、よろしくお願いいたします。
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Bが正しいです。 完全月給の人ならAが正解になりますが、日給月給の人は以前よりBで算定していますよ。 給与計算する時の控除の仕方も基礎日数(就業規則で決まっていると思います)ので割って控除しますよね。給与ソフトで算定する時には自然にBで計算されていますよ。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ご質問の件ですが、「月給制」と「日給月給制」の違いを理解することから始めてみましょう。 違いは、以下のとおりです。 ●月給制 1.働いた日数や時間に関係なく、1か月経過すれば毎月一定額(時間外手当を除く)を支払う。 2.欠勤控除はない。 (= 厳密には、欠勤控除がないものだけを「月給制」と呼ぶ、ということ。) ●日給月給制<= 日割計算による控除がある> 1.基本的には日給制だが、表面的には月給制。 (= したがって、支払基礎日数的には「日給制」として見る。) 2.一般に、「日給額×年間所定労働日数÷12」の近似値を「月給額」(定額)とする。 3.「年間所定労働日数÷12」(1か月あたりの所定労働日数)を全労働日出勤すれば、その月の所定労働日数がいく日であろうと定額の月給を支給する。 4.「年間所定労働日数÷12」(1か月あたりの所定労働日数)を1日でも欠勤すれば元々の日給制に戻り、日給相当額(= 月給額÷(年間所定労働日数÷12))を月給から控除する。 このことから考えて、支払基礎日数の考え方は、以下のようになります。 ●月給制 該当する1か月(賃金計算の基礎となる期間)の暦日数(30日、31日、28日、29日) ●日給制・時給制 上記の期間において、 「実際に出勤した日数+有休取得日数」 ●日給月給制 上記の期間において 「実際に出勤した日数+有休取得日数-欠勤日数」
- aquaiwa1969
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たしか、昨年の算定基礎届のときから変更になっていることだと思います。 ただし、昨年の社会保険事務所においてあった「手引き」には答A.のほうで記入例が載っていました。私もその件で社保に問い合わせたら「記入例が間違っていて、改正のリーフレットを別に作成しています」と言われました。 (問い合わせなかったらどうすんじゃー、と思いました(怒)) 今年の「手引き」は答B.のほうで記入例が載ることになるのでは、と思います。ご確認ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり答Bが正しいのですね。「欠勤がなければ月給、欠勤があった場合は日給で計算する」という感覚でよろしいのでしょうか・・・。勉強になりました。ありがとうございます(^_^)。
お礼
ご回答ありがとうございます。「日給月給制」について社会保険の事務手引きなる本に支払基礎日数についての記述がなく、ウェブでも検索したのですが、「月給」か「日給」でのみ記載されていなかったので、どんなものかと思っていました。 昨年、「弥生給与06」で算定基礎をやった際、この判定が答Aでされており、そのまま鵜呑みにして社会保険事務所へ提出してしまい、後に社会保険調査が来て発覚しました。 勉強になりました。ありがとうございます(^_^)!