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不当に高額な役員報酬とは
過大な役員報酬について教えてください。 私と家内の夫婦2人が取締役として小売店を長年経営しています。 株主も私たちだけです。 月額報酬は、私が月240万、家内が月180万です。 月額報酬は、総会で年に1度決め、議事録も残して、定額支給となっています。 正社員を雇わず、アルバイト十数名を使って営んでおりました。 仕事は、ほとんどが、そのアルバイトの方々がほとんどしているので、 私たちは、経営者の立場で、直接販売にはあまりタッチすることなく、 やっている事と言えば、仕入関係や経理程度でした。 しかし、昨年の6月より、派遣社員にきてもらって、その仕事まで してもらうようになったので、私たちの店に携る仕事量がさらに 激減しました。 そのため、私は、1日に1回、朝礼時に店に顔を出す程度で、 たまに、仕入先との交渉にでって行ったりするくらいです。 家内も週に2,3日ほど店の様子を見に行く程度で、ほどんど、 地域のボランテア活動に没頭しています。 月額だけをみれば、役員報酬としては、決して著しく高いとは言えませんが、 仕事の実態から考えて、高いと思われることはありませんでしょうか? 気になっているのは、勤務実態に不相応の『不当に高額な役員報酬』と 税務署が見なす恐れがないかを、知りたいです。 ちなみに、アルバイト社員の給与は、月28万~35万ぐらいです。
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お礼
ご情報まことにありがとうございます。 まだ、腑に落ちないところがありますが、税務調査官の 気分次第で否認されるケースがあるので、 理解できなくてもしょうがないとも思っております。 要は、どこまで、それに反論できる根拠をもって主張できるかにかかっているのでしょうね。 今回のgivancyさんのアドバイスをまとめると、次のようになるでしょうか? (1)親族だけの会社では、社長以外の役員報酬は、平社員程度の給与でも否認されてしまうこともある。 (2)親族だけの会社では、税務調査官の役員報酬に対する評価基準は、 社長以外の役員の(会社運営上)働き貢献度は無視される傾向がある。 (3)親族だけの会社では、税務調査官の役員報酬に対する評価基準は、 債務上の責務のある社長が、最高額の報酬受領者とみなす傾向がある。 例え、その社長が殆ど出社していなくても、他の役員より、役員報酬を突出して高くしていたほうが無難。 この3つのポイントから考えると、私たち夫婦の場合、 私(社長)の報酬(月240万)は、(時間的な)仕事量が少なくても妥当であり、 もっと高額にしても問題がなさそうということですね。 妻(常務)の報酬(月180万)は、高すぎるので、年収600万程度に、 次期から下げたほうが良さそうということですね。 さらに、妻の場合、(時間的な)仕事量=報酬に比例関係がないので、 報酬を下げて、会社の店にも殆ど出ないようにしていても問題ないということですね。