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不当に高額な役員報酬とは
過大な役員報酬について教えてください。 私と家内の夫婦2人が取締役として小売店を長年経営しています。 株主も私たちだけです。 月額報酬は、私が月240万、家内が月180万です。 月額報酬は、総会で年に1度決め、議事録も残して、定額支給となっています。 正社員を雇わず、アルバイト十数名を使って営んでおりました。 仕事は、ほとんどが、そのアルバイトの方々がほとんどしているので、 私たちは、経営者の立場で、直接販売にはあまりタッチすることなく、 やっている事と言えば、仕入関係や経理程度でした。 しかし、昨年の6月より、派遣社員にきてもらって、その仕事まで してもらうようになったので、私たちの店に携る仕事量がさらに 激減しました。 そのため、私は、1日に1回、朝礼時に店に顔を出す程度で、 たまに、仕入先との交渉にでって行ったりするくらいです。 家内も週に2,3日ほど店の様子を見に行く程度で、ほどんど、 地域のボランテア活動に没頭しています。 月額だけをみれば、役員報酬としては、決して著しく高いとは言えませんが、 仕事の実態から考えて、高いと思われることはありませんでしょうか? 気になっているのは、勤務実態に不相応の『不当に高額な役員報酬』と 税務署が見なす恐れがないかを、知りたいです。 ちなみに、アルバイト社員の給与は、月28万~35万ぐらいです。
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- givancy
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#3です 知り合いの会社の話ですが、話が長くなるので簡略してお話しました。 この話は後にするとして、なぜ否認されるのかと言うと、 答えは簡単です。 同族会社だからです。 税務署は同族会社には異常なほどに厳しいです。 これが奥様でなく他の役員(他人)ならまったく問題はないです。 > 対策としては社長の報酬を上げて、奥様の報酬を下げることです 言葉足らずですみません。 来期よりはと言うことです。 期中の変更は下げる場合はともかく、上げることは実質的に厳しいです。 この答えは決して男だからとか女だからではないです。 代表取締役か否かという事です。 有限責任とはいえ社長は契約上や銀行借入の際に個人保障を求められる場合が多々あります。 責任の重さが、他の役員とはまったく違ってきます。 この事から社長の報酬が高くても当然の事と考えます。 しかし、一定の責任しか問われない(債務上)奥様はそれほど責任がある役務とはみなされません。 ですので二人で均等に近い報酬を出すより、大きく差をつけたほうが、 税務調査で、社長の高額報酬は当然だと言うことが出来るわけです。 しかし奥様の報酬が高い場合は、相手が納得できる理由が見当たりません。 余計な争いを避ける為の一つの対策とお考え下さい。 税理士も社長の報酬が高い分には、何とかなるケースが多いはずです。 既に計上されている部分は税理士にがんばってもらうしかないでしょう。 で、知り合いの会社ですが、簡単に言うと、税理士の税務調査立会いがなかったからです。 奥様は経理の経験が長く、決算もこなします。 会社の規模も零細企業で、税理士は入れていませんでした。 結局あれこれ脅かされたわけです。 税務署は強いものには弱く、弱いものには強い悪のヒーローですかね・・・ 税務署と言うよりお役所全部ですが・・・ なかにはいい人もいるんですけどね。 残念です。
- givancy
- ベストアンサー率62% (10/16)
役員報酬が不当かの判断は形式上では「実質基準と形式基準」で決めます。 形式基準は定款や株主総会、取締役会で決議した額ですので、クリアしていると思われます。 問題は実質基準で、これは職務の対価として妥当か?同業他社の一般的な報酬とかけ離れてないか?等を考慮して考えます。 しかし、現実的には両方クリアしていても、あっさり否認してくる場合があります。 結局、税務職員の判断が全てです。 特に奥様の高額報酬に関しては否認する可能性が高いです。 実例ですが、知り合いの小さな会社のご夫婦の報酬が、ご主人200万、奥様100万で二人とも同じように毎日仕事をしていました。 まったく妥当な金額でした。 しかし税務調査の際に奥様の報酬が高いとして、50万が否認されました。 会社も黒字で、多額の税金も払っています。 まったくもって不当な話です。 ですので、絶対否認されるとは言い切れませんが、可能性は高いと思われます。 対策としては社長の報酬を上げて、奥様の報酬を下げることです。 結構利益があるようなので、顧問税理士さんはいますよね? 一番いいのは顧問税理士さんに相談して対策を考えれば早いです。 がんばってもらって下さい。 きっと何とかしてくれるはずです。
お礼
貴重なご情報ありがとうございます。 でも、その奥様が50万しか認められないなんて、 全く信じられません。調査官の裁量権も度が過ぎている感じです。酷過ぎます。 100万を高額報酬とするなら、日本のほとんどの役員が否認されてしまいます。銀行員なんか、役員でないのに30歳ちょと過ぎでその年収になるのに... ご主人と同じ働きで、4分の1しか認めないなんて、女性差別ではないでしょうか?50万×12ヶ月の追徴課税や重加算税はきつですよね。 税理士さんは何も抗議しなかったのでしょうか? それとも、そのお知り合いの奥様は、何か特別だったのですか? 私たちと違って、しっかりお仕事をされていたのですよね? 例えば、役員報酬の議事録がなかったとか... 私たちの顧問税理士には、年度初めの総会で了承された議事録のコピーをいつも渡しています。 > 対策としては社長の報酬を上げて、奥様の報酬を下げることです。 なぜ、私の報酬を上げる(もっと高額にする)必要があるのでしょうか? 男だからでしょうか? 理由が分かりません。 しかも、期の途中に変更するのも、それなりの理由が要ります。 私の家内の報酬を下げるのは、調査官(男)の給料より安くして、 僻まれないようにして、心証をよくするということでしょうか? 100万を高額と否認するとは、数十年前の話でなければ、到底信じれません。いずれにしても、 私が気にしているのは、単なる『高額とはいくらか?』ではなく、 私たちのように、正社員を雇わず、役員の手間(勤務時間)を 少なくて済むよう工夫したビジネスモデルのケースでも、 まともに役員報酬を設定しても問題ないかということです。 この“まとも”というのは、抽象的ですが、会社の営業利益から 考えて妥当である事は明らかです。また、日本の黒字会社の社長・副社長クラスの平均年収は、3000万ぐらいのなので、 それと比べても、著しく高くもありません。 長年の実績や責務を勘案しても、 > 絶対否認されるとは言い切れませんが、可能性は高いと思われます。 なのでしょうか? また、ぜひ、そのお知り合いのお話の続きを教えてください。 なぜそのような仕打ちを受けなければならなかったのでしょうか? 税務署の人は、他人の会社の給与を決める権利なんて、 余程のことがない限り、あるはずがありません?
〉決算しだいです。 言葉が足りませんでしたが、細かい説明は必要ないと思い書きませんでしたが、当然今期の結果次第で来期の役員報酬を決めてくださいという意味で、現状の報酬を決算期に調整しろと言うのではありません、前期が黒字であれば問題ないし、その役員報酬が多い少ないなどの判定はありません。質問からそれますが「決算というのは、その年の終わりに分かる結果です。」とありますが月次決算においても黒字に推移するか赤字になるかはわかるのではないでしょうか、決算で閉めなければわからないなどと言うことはないと思います。決算で赤字になることが予測される場合は、期の途中でも減額は出来ます。この10年間ずっと黒字で、推移されているのでその心配はなさそうですね。
お礼
ご説明ありがとうございます。 それでは、本題の場合はどうなりますでしょうか? ある程度の黒字である限り、 アルバイト社員より勤務時間がかなり少なくても、『不当に高額な役員報酬』とみなされることはないのでしょうか? 弊社に2年前の税務調査が入った時に、税務署の調査官がやたらうらやましがっていました。その時は、私たちは今よりも店に入っていたので、高すぎるとも言われませんでした。 しかし、今は、かなり、その店に出ていません。 もちろん、役員報酬はパートタイマーと違うので、勤務時間と報酬が比例していないのは、税務署の職員も承知しているでしょうが、 何となく、妬みと合わせて、次は否認してくるのではないかと危惧しています。 http://www.kaikei-home.com/itaya/article100000001.html suzumenoさんがおっしゃるように黒字決算であれば、いくら高額でもOKという確証が出来ればいいのですが... ただ、それを税務署に聞くにはいかないのが辛いところです。 ちなみに、上場企業の社長の年間報酬は、2500万~4000万ぐらいが 平均ではないでしょうか?ゴーン氏にいたっては1億以上だったのではなかったしょうか? 儲かっている非上場の同族企業では、 上場企業のような雇われ社長より、かなり役員報酬は凄いです。
〉月額だけをみれば、役員報酬としては、決して著しく高いとは言えませんが、仕事の実態から考えて、高いと思われることはありませんでしょうか? 年収2人で、5,000万は著しく高いと思います。 小売業でそのような高額はあまりないのでは、どういう商売なのでしょう。アルバイト社員も高額ですね。うらやましい・・・・フウ )高額役員報酬』と税務署が見なす恐れがないかを、知りたいです。 決算しだいです。
お礼
> 決算しだいです。 それは、黒字決算かどうかということでしょうか? 弊社は、この10年間ずっと黒字で、 税引前当期純利益が年800万~年1800万の黒字で推移しています。 役員報酬は、総会時に年間売上予測をして、 黒字が600万ぐらいになるように、役員報酬を決定しています。 つまり、年度の“初め”に役員報酬を決めます。 決算というのは、その年の終わりに分かる結果です。 その期の終わりの決算時になって、その報酬が『不当に高額』であったかどうかを判定されてしまうのでは余りに理不尽すぎます。 本当に決算しだいなのでしょうか?
お礼
ご情報まことにありがとうございます。 まだ、腑に落ちないところがありますが、税務調査官の 気分次第で否認されるケースがあるので、 理解できなくてもしょうがないとも思っております。 要は、どこまで、それに反論できる根拠をもって主張できるかにかかっているのでしょうね。 今回のgivancyさんのアドバイスをまとめると、次のようになるでしょうか? (1)親族だけの会社では、社長以外の役員報酬は、平社員程度の給与でも否認されてしまうこともある。 (2)親族だけの会社では、税務調査官の役員報酬に対する評価基準は、 社長以外の役員の(会社運営上)働き貢献度は無視される傾向がある。 (3)親族だけの会社では、税務調査官の役員報酬に対する評価基準は、 債務上の責務のある社長が、最高額の報酬受領者とみなす傾向がある。 例え、その社長が殆ど出社していなくても、他の役員より、役員報酬を突出して高くしていたほうが無難。 この3つのポイントから考えると、私たち夫婦の場合、 私(社長)の報酬(月240万)は、(時間的な)仕事量が少なくても妥当であり、 もっと高額にしても問題がなさそうということですね。 妻(常務)の報酬(月180万)は、高すぎるので、年収600万程度に、 次期から下げたほうが良さそうということですね。 さらに、妻の場合、(時間的な)仕事量=報酬に比例関係がないので、 報酬を下げて、会社の店にも殆ど出ないようにしていても問題ないということですね。