決算後の売掛金の値下げについて
平成19年2月1日 (1)売上金額12,600,000円(内税600,000円)
18年度決算期末日は平成19年3月31日。
(1)の売上金額は売掛金として5月1日に申告し消費税600,000円を納税。
平成19年5月31日売掛金(1)12,600,000円を値引きしてくれと言われ値引きし、10,500,000円(内税500,000円)入金してもらいました。
税務署に支払った消費税600,000円と実際仮受した500,000円の消費税の差額はどのような経理処理したらよいのでしょうか?
消費税の払いすぎによる更正手続きせずに今期の経理処理でどうにかしたいのですが・・・
おわかりになられる方いましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
お礼
御回答有難うございます。 私のところは税込み方式で全てやっているので 当然といえば当然なのですね。 お恥ずかしい限りです。 とても丁寧な回答をどうも有難うございました。