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青色専従者と申告特別控除
- 青色専従者と申告特別控除について説明します。
- 青色専従者になるか、夫婦で別々に青色申告するか悩んでいます。
- 青色専従者は配偶者控除がなく、お給料が一定の金額しか受け取れません。
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補足します。 ご主人の扶養に入る場合はH17年から38万円以上、H16年は76万円以上の専従者給与を取ればメリットがありますが、これは、ご主人から見た場合です。 奥さんから考えれば、103万円まで給与を取る方がより、節税効果がありますが、99万円以上になると住民税が発生します。 また、夫婦の所得合計で考えますと、事業収入が増加することで上手に配分することが必要です。 青色申告の専従者給与控除前の所得を夫婦で配分することになりますが、どちらか一方(通常は事業主)の所得で課税対象額が330万円以上になってしまうと20%課税になりますので、どちらの課税対象所得も330万円以内に収まるようにすることが節税上は有効になります。 こうした予測をたてるためには、日々の記帳が重要になります。
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- hidekawa
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どちらが得か調べてみたら? と言われたのでやってみました。が、白色の時と特に還付金の金額も変わるわけではないし……決め手がどこにあるかわからなくなってしまいました・・・現時点で白も青も変わらないとしても、このまま判断されるのではなく、事業として成長していった場合にどちらがメリットがあるかを考えることがいいと思いますよ。一般的には、青色申告の方がメリットが多いことが常識ですが・・・ この控除は一定条件をクリアしたら最大で55万円ですが、戻り分があるとすれば還付金に反映されるのでしょうか・・・反映されます。以下のとおりに計算されます。 事業収入ー諸経費(仕入も含む)ー専従者給与(届出により計上)可能ー青色申告特別控除(最大55万円、H17年分から65万円)=所得金額 所得税の計算 所得金額ー控除額(生命保険・損保・社会保険・扶養控除など)ー税額控除や住宅取得控除など(ある場合)=課税対象金額×税率×0.8(特別控除)=所得税額ー源泉所得税額=納付税額 この納付税額がマイナスになれば還付になりますが、所得金額の計算で最大55万円の青色申告特別控除の有無により還付額も変化します。 また、青色専従者は配偶者控除が×ですが、 月々一定の金額しかお給料として受け取れないのでしょうか。 もし夫の収入が増えてしまったら、私に給料として払いたくてもある程度しか回せないから、その分、節税できないことになりますよね。・・・青色申告の場合に専従者給与は税務署に月々いくらまでと、届け出ます。その範囲内であれば専従者給与を支出出来ます。(ご主人の所得を超えないことが望ましいでしょう)専従者になった場合は、配偶者控除38万円+配偶者特別控除38万円=76万円以上給与が取れることでメリットが発生しますが、平成16年からは配偶者特別控除はなくなりましたので、配偶者控除の最大額は38万円になりますから、専従者給与も年間で38万円以上取れればメリットが発生します。
お礼
さっそくご回答、ありがとうございました。 >配偶者控除の最大額は38万円になりますから、 >専従者給与も年間で38万円以上取れればメリットが>発生します。 38万円以上なら余裕で越えます。非課税の範囲内とすると103万?かと思っていたのですが、とにかくこれを越えると、住民税とかも発生してきますよね……。 平成17年以降から青色申告特別控除が65万円になるなら、こちらのほうが得かなあという気がしていますが……。
お礼
たびたびのアドバイス、ありがとうございました。 違いがわかってきましたので、よく検討しようと 思います。 これから記帳の仕方もじっくり勉強します。